告示令和8年3月24日

福島労働局最低工賃公示第2号(福島県外衣・シャツ製造業最低工賃の改正)

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.70
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

福島県外衣・シャツ製造業最低工賃の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名福島県外衣・シャツ製造業最低工賃の改正

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福島労働局最低工賃公示第2号(福島県外衣・シャツ製造業最低工賃の改正)

令和8年3月24日|p.70|原文を見る

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労働 最低工賃の改正決定に関する公示 福島労働局最低工賃公示第2号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、福島県外衣・シャツ製造業最低工賃(令和6年福島労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和8年3月24日 福島労働局長 岡田 直樹
福島県外衣・シャツ製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 福島県の区域内で外衣製造業又はシャツ製造業に係るまとめの業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の左欄に掲げる品目及び中欄に掲げる工程の区分に応じ、右欄に掲げる金額
品目工程金額
男子既製服上衣袖裏まつり10センチメートルにつき28円
袖まつり星入れ10センチメートルにつき19円
袖口裏まつり10センチメートルにつき19円
見返し星入れ10センチメートルにつき18円
前身端星入れ10センチメートルにつき13円
襟付けまつり10センチメートルにつき22円
下襟からげまつり10センチメートルにつき23円
肩裏まつり10センチメートルにつき21円
背脇(脇裏)まつり10センチメートルにつき22円
背鎖止め(本鎖のもの)3センチメートルにつき33円
ベンツまつり10センチメートルにつき28円
ベンツ止め(×印に限る)1か所につき11円
背裾奥まつり(背抜きのものに限る)10センチメートルにつき19円
前裏裾奥まつり及び背抜き以外の背裾奥まつり10センチメートルにつき16円
小ボタンのボタン付け1個につき18円
糸くず取り接着芯縫製のもの1枚につき39円
毛芯縫製のもの1枚につき154円
ズボン腰裏まつり10センチメートルにつき18円
腰裏かんぬき止め1か所につき10円
小股千鳥10センチメートルにつき52円
天ぐまつり3センチメートルにつき8円
前立てまつり3センチメートルにつき10円
後中央まつり3センチメートルにつき12円
小ボタンのボタン付け1個につき18円
糸くず取り1本につき50円
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福島労働局最低工賃公示第2号(福島県外衣・シャツ製造業最低工賃の改正) - 第70頁
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