その他告示
○内外府、総務省、法務省、
国外務省、財務省、文部科学省、
国厚生労働省、農林水産省、経済産業省、
国土交通省、環境省、防衛庁
告示第一号
水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第二十三条第一項の規定に基づき、水銀含有再生資源の管理に係る環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上
の指針を次のように改正する。
令和八年三月二十四日
内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林 芳正
法務大臣 平口 洋
外務大臣 茂木 敏充
財務大臣 片山さつき
文部科学大臣 松本 洋平
厚生労働大臣 上野賢一郎
農林水産大臣 鈴木 憲和
経済産業大臣 赤澤 亮正
国土交通大臣 金子 恭之
環境大臣 石原 宏高
防衛大臣 小泉進次郎
水銀含有再生資源の管理に係る環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針の一部を改正する告示
水銀含有再生資源の管理に係る環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針(平成二十七年厚生労働省、農林水産省、経済産業省、告示第一号)の一部を次のように改正する。
内閣府、総務省、法務省、
外務省、財務省、文部科学省、
厚生労働省、農林水産省、経済産業省、
国土交通省、環境省、防衛省
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍
線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、
改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
| 改 | 正 | 後 |
| 第一 (略) | 第二 水銀含有再生資源の保管に関する事項 | 1 水銀含有再生資源を保管する場所に、保管するものが水銀含有再生資源である旨を表示す ること。 |
2 水銀含有再生資源は、周囲に囲い(保管する水銀含有再生資源の荷重が直接当該囲いにか かる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設 けられている場所で保管すること。 | 3 屋外において容器を用いずに水銀含有再生資源を保管する場合にあっては、積み上げられ た水銀含有再生資源の高さが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年 厚生省令第三十五号)第八条第二号ロに規定する高さを超えないようにすること。 | 4 2及び3の規定にかかわらず、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)をその重量の〇・ 一パーセントを超えて含有する物にあっては、次の措置を講ずること。 (1) 水銀含有再生資源が飛散し、及び流出するおそれのない容器で保管すること。 (2) 水銀含有再生資源の容器に保管するものが水銀含有再生資源である旨を表示すること。 (3) 水銀含有再生資源を保管する場所に、鍵をかける設備を備えること。ただし、その場所 が性質上鍵をかけることができないものであるときは、その周囲に、堅固な柵を設けるこ と。 |
| 附則 | この告示は、令和八年四月一日から施行する。 |
| 改 | 正 | 前 |
| 第一 (略) | 第二 水銀含有再生資源の保管に関する事項 | 1 水銀含有再生資源の容器は、水銀含有再生資源が飛散し、又は流出するおそれのないもの とすること。 |
2 水銀含有再生資源の容器及び水銀含有再生資源を保管する場所に、保管するものが水銀含 有再生資源である旨を表示すること。 | 3 水銀含有再生資源を保管する場所に、鍵をかける設備を備えること。ただし、その場所が 性質上鍵をかけることができないものであるときは、この限りでない。 | 4 水銀含有再生資源を保管する場所が性質上鍵をかけることができないものであるときは、 その周囲に、堅固な柵を設けること。 |