告示令和8年3月24日

総務省告示第九十二号(無線設備の不要発射の強度の許容値)

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.48
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

総務省告示第九十二号(無線設備の不要発射の強度の許容値)

令和8年3月24日|p.48|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
法規的告示
○総務省告示第九十二号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第二十四条第三十六項及び別表第三号72の規定に基づき、無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件を次のように定める。 令和八年三月二十四日 総務大臣 林芳正
一 無線設備規則別表第三号72に規定する総務大臣が別に告示する不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。 1 無線設備が搬送波を送信している状態にあるとき、又は無線設備が搬送波を送信可能な状態にあって送信を停止している状態にあるときは、次の表の上欄に掲げる周波数帯の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる許容値とする。
周波数帯不要発射の強度の許容値
一・〇GHzを超え二・〇GHz以下最大指向方向から七度を超える方向に輻射される任意の一MHzの帯域幅における不要発射の等価等方輻射電力が(二)六七デシベル(ワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値
二・〇GHzを超え三・四GHz以下最大指向方向から七度を超える方向に輻射される任意の一MHzの帯域幅における不要発射の等価等方輻射電力が(二)六一デシベル以下の値
読み込み中...
総務省告示第九十二号(無線設備の不要発射の強度の許容値) - 第48頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示