法規的告示
○総務省告示第九十二号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第二十四条第三十六項及び別表第三号72の規定に基づき、無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件を次のように定める。
令和八年三月二十四日
総務大臣 林芳正
一 無線設備規則別表第三号72に規定する総務大臣が別に告示する不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。
1 無線設備が搬送波を送信している状態にあるとき、又は無線設備が搬送波を送信可能な状態にあって送信を停止している状態にあるときは、次の表の上欄に掲げる周波数帯の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる許容値とする。
| 周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
|---|
| 一・〇GHzを超え二・〇GHz以下 | 最大指向方向から七度を超える方向に輻射される任意の一MHzの帯域幅における不要発射の等価等方輻射電力が(二)六七デシベル(ワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値 |
| 二・〇GHzを超え三・四GHz以下 | 最大指向方向から七度を超える方向に輻射される任意の一MHzの帯域幅における不要発射の等価等方輻射電力が(二)六一デシベル以下の値 |