告示令和8年3月24日

内閣府告示第十三号(迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関する規定の改正)

掲載日
令和8年3月24日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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AI要点

迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関する規定の改正

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関する規定の改正

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内閣府告示第十三号(迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関する規定の改正)

令和8年3月24日|p.6|原文を見る

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○内閣府告示第十三号
迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令(平成二十八年内閣府令第三十八号)第二条の 規定に基づき、参観の対象となる施設及び参観の認められる年齢並びに参観料の額を定める件(平成 二十八年内閣府告示第百二十九号)の一部を次のように改正する。 令和八年三月二十四日 内閣総理大臣 高市 早苗 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
三 参観料の額三 参観料の額
次の区分による額とする。ただし、一定次の区分による額とする。ただし、一定
の期間内に限って特別に行う参観であっの期間内に限って特別に行う参観であっ
て、次の各区分によることができないときて、次の各区分によることができないとき
は、別に定める額とし、インターネットの 利用その他の適切な方法により公表する。
1 本館、前庭及び主庭 (二) 十八歳以上の者(高校生、大学生 及び高等専門学校学生並びにこれらに 相当する者及び専修学校(学校教育 法(昭和二十二年法律第二十六号) 第百二十四条に規定する専修学校を いう。以下同じ。)の生徒を除く。) 一名につき一回千八百円 [(二)~(四) 略] 2 和風別館、前庭及び主庭 (二) 十八歳以上の者(高校生、大学生 及び高等専門学校学生並びにこれらに 相当する者及び専修学校の生徒を除 く。)一名につき一回千八百円 [(二)、(三) 略] 3 本館、前庭及び主庭並びに和風別館 (二) 十八歳以上の者(高校生、大学生 及び高等専門学校学生並びにこれらに 相当する者及び専修学校の生徒を除 く。)一名につき一回二千三百円 [(二)、(三) 略] 4・5 略 6 本館において次に掲げる参観を行う場 合 (一) ガイドの帯同による参観 1、3 又は5に定める参観料に加えて、帯 同して解説を行うガイド一名につき 一万四千円 (二) 本館内の通常参観に供する区域以 外であって内閣府迎賓館長が定める 区域の参観 1、3又は5に定める 参観料に加えて、一名(小学生及び これに相当する者を除く。)につき一 回四百円
備考 表中の「」の記載は注記である。
附則 この告示は、令和八年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め る日から施行する。 一 6 (二) の規定 令和八年四月一日 二 6 (三) の規定 令和八年七月一日
は、別に定める額とし、インターネットの 利用その他の適切な方法により公表する。 1 本館、前庭及び主庭 (二) 十八歳以上の者(高校生、大学生 及び高等専門学校学生並びにこれらに 相当する者及び専修学校(学校教育 法(昭和二十二年法律第二十六号) 第百二十四条に規定する専修学校を いう。以下同じ。)の生徒を除く。) 一名につき一回千五百円 [(二)~(四) 同上] 2 和風別館、前庭及び主庭 (二) 十八歳以上の者(高校生、大学生 及び高等専門学校学生並びにこれらに 相当する者及び専修学校の生徒を除 く。)一名につき一回千五百円 [(二)、(三) 同上] 3 本館、前庭及び主庭並びに和風別館 (二) 十八歳以上の者(高校生、大学生 及び高等専門学校学生並びにこれらに 相当する者及び専修学校の生徒を除 く。)一名につき一回二千円 [(二)、(三) 同上] 4・5 同上 [加える。]
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内閣府告示第十三号(迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関する規定の改正) - 第6頁
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