告示令和8年3月24日

農林水産省告示第四百二十四号(かじき等流し網漁業等の陸揚港の指定)

掲載日
令和8年3月24日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

かじき等流し網漁業又は東シナ海等かじき等流し網漁業の漁獲物等の陸揚港の指定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名かじき等流し網漁業又は東シナ海等かじき等流し網漁業の漁獲物等の陸揚港の指定

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農林水産省告示第四百二十四号(かじき等流し網漁業等の陸揚港の指定)

令和8年3月24日|p.6|原文を見る

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○農林水産省告示第四百二十四号
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第二十四条第一項の規定に 基づき、かじき等流し網漁業又は東シナ海等かじき等流し網漁業の漁獲物等の陸揚港を次のように指 定する。 令和八年三月二十四日 農林水産大臣 鈴木 憲和 かじき等流し網漁業又は東シナ海等かじき等流し網漁業につき漁業法(昭和二十四年法律第二百六 十七号)第三十六条第一項の許可を受けた者の当該漁業に係る漁業の許可及び取締り等に関する省令 第二十四条第一項の漁獲物等(漁業法第二十六条第二項に規定する特別管理特定水産資源に限る。)の 陸揚港を次のように指定する。
道県名港名
北海道釧路港、十勝港、歯舞港
青森県八戸港
岩手県山田港
宮城県気仙沼港
千葉県銚子港
長崎県長崎港
附則 この告示は、令和八年四月一日から施行する。
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農林水産省告示第四百二十四号(かじき等流し網漁業等の陸揚港の指定) - 第6頁
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