告示令和8年3月24日

デジタル庁・総務省告示第十一号(地方公共団体情報システムの標準化に関する基本データリストの定め)

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
省庁デジタル庁・総務省

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デジタル庁・総務省告示第十一号(地方公共団体情報システムの標準化に関する基本データリストの定め)

令和8年3月24日|p.7|原文を見る

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法規的告示
デジタル庁 総務省告示第十一号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地 方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第八号)第三条第二号の規定に基づき、同号に規定する基本データリストを次のように定め、告示 する。 令和八年三月二十四日
内閣総理大臣 高市 早苗 総務大臣 林 芳正
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地 方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令第三条第一号の規定に基づく基本データリストは、次の各号に掲げる事務の処理に係るシステムに応じ、それぞれ当該各号に掲げる 表に定めるとおりとする。
一 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省 令第一号。以下「共同省令」という。)第一条に規定する事務の処理に係るシステム 別表第一、別表第一付表第一、別表第一付表第二及び別表第一付表第三
二 共同省令第二条各号に規定する事務の処理に係るシステム 別表第二、別表第二付表第一及び別表第二付表第二
三 共同省令第三条各号に規定する事務の処理に係るシステム 別表第三、別表第三付表第一及び別表第三付表第二
四 共同省令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステム 別表第四、別表第四付表第一及び別表第四付表第二
五 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令(令和四年政令第一号)第五号に規定する事務の処理に係るシステム 別表第五、別表第五付 表第一及び別表第五付表第二
六 共同省令第五条各号に規定する事務のうち選挙人名簿の管理に関する事務の処理に係るシステム 別表第六、別表第六付表第一及び別表第六付表第二
七 共同省令第五条各号に規定する事務のうち期日前・不在者投票の管理に関する事務の処理に係るシステム 別表第七、別表第七付表第一及び別表第七付表第二
八 共同省令第五条各号に規定する事務のうち在外選挙の管理に関する事務の処理に係るシステム 別表第八、別表第八付表第一及び別表第八付表第二
九 共同省令第五条各号に規定する事務のうち当日投票の管理に関する事務の処理に係るシステム 別表第九、別表第九付表第一及び別表第九付表第二
十 共同省令第五条各号に規定する事務のうち第六号から前号までに規定する事務に共通する事務の処理に係るシステム 別表第十、別表第十付表第一及び別表第十付表第二
十一 共同省令第六条各号に規定する事務のうち次号から第十七号までに規定する事務の処理に共通する事務の処理に係るシステム 別表第十一、別表第十一付表第一及び別表第十一付表第二
十二 共同省令第六条各号に規定する事務のうち収納管理に関する事務の処理に係るシステム 別表第十二、別表第十二付表第一及び別表第十二付表第二
十三 共同省令第六条各号に規定する事務のうち滞納管理に関する事務の処理に係るシステム 別表第十三、別表第十三付表第一及び別表第十三付表第二
十四 共同省令第六条各号に規定する事務のうち個人住民税に関する事務の処理に係るシステム 別表第十四、別表第十四付表第一及び別表第十四付表第二
十五 共同省令第六条各号に規定する事務のうち法人住民税に関する事務の処理に係るシステム 別表第十五、別表第十五付表第一及び別表第十五付表第二
十六 共同省令第六条各号に規定する事務のうち固定資産税に関する事務の処理に係るシステム 別表第十六、別表第十六付表第一及び別表第十六付表第二
十七 共同省令第六条各号に規定する事務のうち軽自動車税に関する事務の処理に係るシステム 別表第十七、別表第十七付表第一及び別表第十七付表第二
十八 共同省令第六条第一号、第五号及び第六号に規定する事務の処理に係るシステム 別表第十八、別表第十八付表第一及び別表第十八付表第二
十九 共同省令第七条第三号に規定する事務の処理に係るシステム 別表第十九、別表第十九付表第一及び別表第十九付表第二
二十 共同省令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステム 別表第二十、別表第二十付表第一及び別表第二十付表第二
二十一 共同省令第八条各号に規定する事務(同条第一号に規定する事務の処理に関する事務を除く。)の処理に係るシステム 別表第二十一、別表第二十一付表第一及び別表第二十一付表第二
二十二 共同省令第八条第一号に規定する事務のうち援助に関する事務の処理に係るシステム 別表第二十二、別表第二十二付表第一及び別表第二十二付表第二
二十三 共同省令第九条各号に規定する事務の処理に係るシステム 別表第二十三、別表第二十三付表第一及び別表第二十三付表第二
二十四 共同省令第十条に規定する事務の処理に係るシステム 別表第二十四、別表第二十四付表第一及び別表第二十四付表第二
二十五 共同省令第十一条に規定する事務のうち生活保護に関する事務(次号のシステムが処理する事務を除く。)の処理に係るシステム 別表第二十五、別表第二十五付表第一及び別表第二十五付表第 二
二十六 共同省令第十一条に規定する事務のうちレセプト管理に関する事務の処理に係るシステム 別表第二十六、別表第二十六付表第一及び別表第二十六付表第二
二十七 共同省令第十二条各号に規定する事務の処理に係るシステム 別表第二十七、別表第二十七付表第一及び別表第二十七付表第二
二十八 共同省令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステム 別表第二十八、別表第二十八付表第一及び別表第二十八付表第二
二十九 共同省令第十四条に規定する事務の処理に係るシステム 別表第二十九、別表第二十九付表第一及び別表第二十九付表第二
三十 共同省令第十五条に規定する事務の処理に係るシステム 別表第三十、別表第三十付表第一及び別表第三十付表第二
三十一 共同省令第十六条各号に規定する事務の処理に係るシステム 別表第三十一、別表第三十一付表第一及び別表第三十一付表第二
附 則
この告示は、令和八年四月一日から適用する。
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デジタル庁・総務省告示第十一号(地方公共団体情報システムの標準化に関する基本データリストの定め) - 第7頁
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