府省令令和8年3月24日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第7条第1項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実現することができる機能の標準を定める命令(令和8年デジタル庁・総務省令第10号)

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.211
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抽出された基本情報
令番号令和8年デジタル庁・総務省令第10号
省庁デジタル庁・総務省

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第7条第1項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実現することができる機能の標準を定める命令(令和8年デジタル庁・総務省令第10号)

令和8年3月24日|p.211|原文を見る

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データ項目IDデータ項目グループデータ型桁数コード繰り返しデータ出力条件項目定義項目説明実装類型
名称主キー外部キー障害者福祉障害者総合支援審査会請求審査特別児童手当
02204317削除フラグ住民基本台帳-抑止設定管理X1必須当該データが削除されたかどうかを現すフラグ(0:未削除、1:削除済)××
02203434操作者ID住民基本台帳-抑止設定管理X10必須操作者を一意に識別するコード××
02203435操作年月日住民基本台帳-抑止設定管理DATE10必須操作を行った年月日××
02203436操作時刻住民基本台帳-抑止設定管理TIME8必須操作を行った時刻××
備考 1 別表第1の基準1から3までの規定は、この表の適用について準用する。 2 列番号項目ID02203011、02203069、02204254、02203150、02203304、02203305、02203310、02203325、02203326、02203332、02203333、02203334、02203335、02203410、02203411、02203412、02203413、02203414、02203422、02203423及び02203427の項のうち「定めるコード」には、別表第3付表第1に定める。 3 コード欄に定めるコードは、別表第3付表第1に定める。 4 データ項目ID02204357の項のコードの欄に定めるコードは、住基外者宛名番号管理機能に係る項目定義(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第7条第1項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実現することができる機能の標準を定める命令(令和8年デジタル庁・総務省令第10号)第2条第4号に規定する項目定義をいう。以下この表において同じ。)に定める。 5 データ項目ID02204324の項のコードの欄に定めるコードは、団体内統合宛名機能に係る項目定義に定める。
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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第7条第1項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実現することができる機能の標準を定める命令(令和8年デジタル庁・総務省令第10号) - 第211頁
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