府省令令和8年3月24日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第7条第1項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の基準を定める命令(令和8年デジタル庁・総務省令第10号)関連データ項目定義

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.116
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抽出された基本情報
令番号令和8年デジタル庁・総務省令第10号
省庁デジタル庁・総務省

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第7条第1項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の基準を定める命令(令和8年デジタル庁・総務省令第10号)関連データ項目定義

令和8年3月24日|p.116|原文を見る

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データ項目IDデータ項目グループデータ型桁数コード繰り返しデータ出力条件項目定義項目説明要確認別
02304616操作時刻名称主キー外部キーTIME8必須操作を行った時刻介護保険認定審査会
連携納付義務者持分管理情報×
備考 1 別表第1の備考1から3までの規定は、この表の適用について準用する。 2 データ項目ID2300006、0230007、0230013、0230014、0230028、0230029、0230031、0230035、0230036、0230037、0230038、0230059、0230102、0230105、0230106、0230107、0230108、0230109、0230119、0230121、0230146、0230149、0230154、0230155、0230157、0230174、0230177、0230179、0230180、0230181、0230189、0230466、0230608、02304466、02304467、02304468、02301274、02304471、02304472及び02304473の項のコードは、別表第3の表第1から第6までの通のコードの欄に定めるコードは、別表第4の表第1に定める 3 データ項目ID0230055の通のコードの欄に定めるコードは、住基外者宛名番号管理機能に係る項目定義(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第7条第1項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の基準を定める命令(令和8年デジタル庁・総務省令第10号)第2条第4号に規定する項目定義をいう。以下この表において同じ。)に定める。 4 データ項目ID0230017、0230671及び0230673の項のコードの欄に定めるコードは、統合消滅管理機能に係る項目定義に定める。 5 データ項目ID0230137及び02304602の項のコードの欄に定めるコードは、統合消滅管理機能に係る項目定義に定める。
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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第7条第1項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の基準を定める命令(令和8年デジタル庁・総務省令第10号)関連データ項目定義 - 第116頁
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