府省令令和8年3月24日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第7条第1項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令(令和8年デジタル庁・総務省令第10号)関連データ項目定義

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.252
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
令番号令和8年デジタル庁・総務省令第10号
省庁デジタル庁・総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第7条第1項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令(令和8年デジタル庁・総務省令第10号)関連データ項目定義

令和8年3月24日|p.252|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
データ項目IDデータ項目グループデータ型桁数コード繰り返しデータ出力条件項目定義項目説明実装類型
名称主キー外部キー
02600756教育扶助フラグ受給情報(生活保護)X1任意教育扶助の設定有無示すフラグ※保健費支給の有無は問わない。(0:無 1:有)
02600757介護扶助フラグ受給情報(生活保護)X1任意介護扶助の設定有無示すフラグ(0:無 1:有)
02600758医療扶助フラグ受給情報(生活保護)X1任意医療扶助の利用有無示すフラグ(0:無 1:有)
02600759出産扶助フラグ受給情報(生活保護)X1任意出産扶助の利用有無示すフラグ(0:無 1:有)
02600760生業扶助フラグ受給情報(生活保護)X1任意生業扶助の設定有無示すフラグ(0:無 1:有)
02600761葬祭扶助フラグ受給情報(生活保護)X10任意葬祭扶助の利用有無示すフラグ(0:無 1:有)
02600981生活保護開始年月日受給情報(生活保護)DATE10必須生活保護の開始年月日
02601041生活保護停止年月日受給情報(生活保護)DATE10任意生活保護の停止年月日
02601042生活保護停止解除年月日受給情報(生活保護)DATE10任意生活保護の停止解除した年月日
02600982廃止年月日受給情報(生活保護)DATE10任意対象者の生活保護廃止年月日世帯員が廃止されている場合は、出力すること
02600978削除フラグ受給情報(生活保護)X1必須当該データが削除されたかどうかを現すフラグ(0:未削除、1:削除済)
02600762操作者ID受給情報(生活保護)X10必須操作者を一意に識別するコード
02600763操作年月日受給情報(生活保護)DATE10必須操作を行った年月日
02600764操作時刻受給情報(生活保護)TIME8必須操作を行った時刻
備考 1. 別表第1の備考1から3までの規定は、この表の適用について準用する。 2. データ項目ID02600861、02600864、02600904、02600923、02600927、02600928、02600929、02600930、02600430、02600431、02600437、02600438、02600439、02600448、02600456、02600457、02600459、02600463、02600464、02600465、 02600466、02600983、02600551、02600554、02600555、02600556、02600557、02600558及び02600578の2項のコードの欄に定めるコードは、別表第3付表第1に定める。 3. データ項目ID02600591、02600592、02600594、02600595、02600596、02600597、02600598、02600599、02600602、02600720、02600722及び02600720の2項のコードの欄に定めるコードは、別表第14付表第1に定める。 4. データ項目ID02600950及び02600952の2項のコードの欄に定めるコードは、住基外省宛名番号管理機能に係る項目定義(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第7条第1項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令(令和8年デジタル庁・総務省令第10号)第2条第4号に規定する項目定義をいう。)に定める。
読み込み中...
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第7条第1項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令(令和8年デジタル庁・総務省令第10号)関連データ項目定義 - 第252頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令