府省令令和8年3月24日
計量法施行規則の一部を改正する省令(電力量計等の日本産業規格の更新)
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計量法施行規則の一部を改正する省令(電力量計等の日本産業規格の更新)
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(表記)
第七百十一条 電力量計(最大需要電力表示装置付電力量計にあっては、最大需要電力表示装置
を除く。以下同じ。)及び無効電力量計(以下「電力量計等」という。)の表記事項は、それぞれ
次の各号に掲げる日本産業規格による。
一 普通電力量計又は精密電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C一二七一一二(二〇一三)
○一六)
二 (略)
三 特別精密電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C一二七一一二(二〇一六)
四 特別精密電力量計、精密電力量計若しくは変成器とともに使用される普通電力量計のうち、
電子式のもの以外のもの又は直流電力量計 日本産業規格C一二二六一一二(二〇一六)
五 無効電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C一二七三一二(二〇一六)
六 (略)
(性能)
第七百十二条 電力量計等の性能は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
一 普通電力量計又は精密電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C一二七一一二(二一
○一六)
二 (略)
三 特別精密電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C一二七一一二(二〇一六)
四 特別精密電力量計、精密電力量計若しくは変成器とともに使用される普通電力量計のうち、
電子式のもの以外のもの又は直流電力量計 日本産業規格C一二二六一一二(二〇一六)
五 無効電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C一二七三一二(二〇一六)
六 (略)
(検定公差)
第七百二十四条 電力量計等の検定公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
一 普通電力量計又は精密電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C一二七一一二(二一
○一六)
二 (略)
三 特別精密電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C一二七一一二(二〇一六)
四 特別精密電力量計、精密電力量計若しくは変成器とともに使用される普通電力量計のうち、
電子式のもの以外のもの又は直流電力量計 日本産業規格C一二二六一一二(二〇一六)
五 無効電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C一二七三一二(二〇一六)
六 (略)
(構造検定の方法)
第七百二十五条 電力量計等の構造検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格によ
る。
一 普通電力量計又は精密電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C一二七一一二(二一
○一六)
二 (略)
三 特別精密電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C一二七一一二(二〇一六)
四 特別精密電力量計、精密電力量計若しくは変成器とともに使用される普通電力量計のうち、
電子式のもの以外のもの又は直流電力量計 日本産業規格C一二二六一一二(二〇一六)
五 無効電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C一二七三一二(二〇一六)
六 (略)
(表記)
第七百十一条 電力量計(最大需要電力表示装置付電力量計にあっては、最大需要電力表示装置
を除く。以下同じ。)及び無効電力量計(以下「電力量計等」という。)の表記事項は、それぞれ
次の各号に掲げる日本産業規格による。
一 普通電力量計又は精密電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C一二七一一二(二一
○一七)
二 (略)
三 特別精密電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C一二七一一二(二〇一七)
四 特別精密電力量計、精密電力量計若しくは変成器とともに使用される普通電力量計のうち、
電子式のもの以外のもの又は直流電力量計 日本産業規格C一二二六一一二(二〇一七)
五 無効電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C一二七三一二(二〇一七)
六 (略)
(性能)
第七百十二条 電力量計等の性能は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
一 普通電力量計又は精密電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C一二七一一二(二一
○一七)
二 (略)
三 特別精密電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C一二七一一二(二〇一七)
四 特別精密電力量計、精密電力量計若しくは変成器とともに使用される普通電力量計のうち、
電子式のもの以外のもの又は直流電力量計 日本産業規格C一二二六一一二(二〇一七)
五 無効電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C一二七三一二(二〇一七)
六 (略)
(検定公差)
第七百二十四条 電力量計等の検定公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
一 普通電力量計又は精密電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C一二七一一二(二一
○一七)
二 (略)
三 特別精密電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C一二七一一二(二〇一七)
四 特別精密電力量計、精密電力量計若しくは変成器とともに使用される普通電力量計のうち、
電子式のもの以外のもの又は直流電力量計 日本産業規格C一二二六一一二(二〇一七)
五 無効電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C一二七三一二(二〇一七)
六 (略)
(構造検定の方法)
第七百二十五条 電力量計等の構造検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格によ
る。
一 普通電力量計又は精密電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C一二七一一二(二一
○一七)
二 (略)
三 特別精密電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C一二七一一二(二〇一七)
四 特別精密電力量計、精密電力量計若しくは変成器とともに使用される普通電力量計のうち、
電子式のもの以外のもの又は直流電力量計 日本産業規格C一二二六一一二(二〇一七)
五 無効電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C一二七三一二(二〇一七)
六 (略)
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