府省令令和8年3月24日

特定物質の規制等の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.29
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号省令第63号
省庁経済産業省

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特定物質の規制等の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月24日|p.29|原文を見る

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(3)報告する規制年度の1月1日時点に保管されている附属書FのグループⅡに属する特定物質代替物質の量GWP換算 kg
(4)附属書FのグループⅡに属する特定物質代替物質の副生成量における捕捉量
(4-a) 附属書FのグループⅡに属する特定物質代替物質の副生成量における捕捉量のうち原料用途以外に使用された量GWP換算 kg
(4-b) 附属書FのグループⅡに属する特定物質代替物質の副生成量における捕捉量のうち原料用途に使用された量GWP換算 kg
(4-c) 附属書FのグループⅡに属する特定物質代替物質の副生成量における捕捉量のうち破壊された量GWP換算 kg
(5)捕捉される前の附属書FのグループⅡに属する特定物質代替物質のうち原料用途に使用された量GWP換算 kg
(6)捕捉される前の附属書FのグループⅡに属する特定物質代替物質のうち破壊された量GWP換算 kg
(7)附属書FのグループⅡに属する特定物質代替物質の副生成量のうち大気放出された量GWP換算 kg
(8)報告する規制年度の12月31日時点に保管されている附属書FのグループⅡに属する特定物質代替物質の量GWP換算 kg
(9)破壊技術(例:液中燃焼法)kg
(注)保管されている量は、報告規制年度内で破壊を予定していたが当該報告規制年度内で破壊をできなかった特定物質代替物質の保管量であり、在庫の量ではない。
8 国内出荷単価の実績
種類
平均
(注)各月の国内出荷単価の平均を記載すること。
備考
1 特定物質等の種類ごとに作成すること。
2 小数点第一位を四捨五入して記載すること。
3 2については、仕向地の国別又は地域別に記載すること。
4 4については、許可製造業者にあっては附属書CのグループIに属する特定物質又は附属書Fに掲げる特定物質代替物質の製造の際に、附属書FのグループⅡに属する特定物質代替物質が発生した数量の実績を記入すること。また、確認製造業者にあっては同様に発生した数量の実績がある場合には、発生した数量の実績を記入すること。
5 5については、許可製造業者にあっては4に記載した数量のうち破壊した数量の実績を記入すること。また、確認製造業者にあっては4に記載した数量のうち破壊した数量の実績がある場合には、破壊した数量の実績を記入すること。
6 8について、特定物質等を含む混合物である場合は、その混合物ごとに記入すること。
7 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
8 法人番号の指定を受けた者は、13桁の法人番号を記載すること。
様式第二十から様式第二十三までを削る。
附則
この省令は、令和八年七月一日から施行する。ただし、様式第十の二、様式第十一及び様式第十八の改正規定は、令和八年四月一日から施行する。
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特定物質の規制等の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第29頁
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