(技術の向上)
第六条 製造事業者は、収納家具に係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な技術の向上を図るものとする。
(事前評価)
第七条 製造事業者は、収納家具の設計に際して、収納家具に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第一条から第四条までに規定する取組について、あらかじめ収納家具の評価を行うものとする。
2 製造事業者は、前項の評価を行うため、収納家具の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3 製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
(情報の提供)
第八条 製造事業者は、収納家具の構造、修理に係る安全性その他の収納家具に係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。
(包装材等の工夫)
第九条 製造事業者は、収納家具に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な又は軽量な包装材の使用に努めるものとする。
第二章 修理事業者の判断の基準となるべき事項
(原材料等の使用の合理化)
第十条 収納家具の修理の事業を行う者(以下「修理事業者」という。)は、収納家具に係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等の採用その他の措置により、収納家具に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
(長期間の使用の促進)
第十一条 修理事業者は、収納家具に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い筐体又は棚板その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、品質の維持又は向上その他の措置により、収納家具の長期間の使用を促進するものとする。
(修理に係る安全性の確保)
第十二条 修理事業者は、収納家具に係る使用済物品等の発生を抑制するため、修理に使用する部品等の原材料及び構造の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。
(事前評価)
第十三条 修理事業者は、収納家具の修理に際して、収納家具に係る使用済物品等の発生を抑制するため、前三条に規定する取組について、あらかじめ収納家具の評価を行うものとする。
(健全性等の確保)
第十四条 修理事業者は、収納家具に係る使用済物品等の発生を抑制するため、その事業の健全性及び信頼性の確保の観点から、収納家具の修理をしたときは、その修理の依頼をした者に対して、次に掲げる事項を明らかにするものとする。
一 修理の内容に関すること。
二 収納家具に係る品質、機能、安全性及び衛生状態に関すること。
三 収納家具に係る保証の範囲及び責任の所在に関すること。
2 修理事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。
(技術の向上)
第六条 事業者は、収納家具に係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な技術の向上を図るものとする。
(事前評価)
第七条 事業者は、収納家具の設計に際して、収納家具に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第一条から第四条までの規定に即して、あらかじめ収納家具の評価を行うものとする。
2 事業者は、前項の評価を行うため、収納家具の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3 事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
(情報の提供)
第八条 事業者は、収納家具の構造、修理に係る安全性その他の収納家具に係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。
(包装材等の工夫)
第九条 事業者は、収納家具に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な又は軽量な包装材の使用に努めるものとする。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)