府省令令和8年3月24日
回転いすに係る使用済物品等の発生の抑制に関する省令の一部を改正する省令(別表等・第二条~第九条の再掲部分)
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回転いすに係る使用済物品等の発生の抑制に関する省令の一部を改正する省令(別表等・第二条~第九条の再掲部分)
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(原材料等の使用の合理化)
第一条 回転いす(金属製の部材により構成されるものに限る。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、回転いすに係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
(長期間の使用の促進)
第二条 事業者は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い座面又は脚部その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、ガススプリングその他の部品等を異なる機種の商品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化又は著しく劣化するおそれのある部品等の交換の容易化その他の措置により、回転いすの長期間の使用を促進するものとする。
(修理に係る安全性の確保)
第三条 事業者は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料及び構造の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。
(修理の機会の確保)
第四条 事業者は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、回転いすの修理又は販売の事業を行う者と協力して、次に掲げる措置その他の消費者に対して修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
一・二 (略)
(安全性等の配慮)
第五条 事業者は、前各条の規定に即して回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制する際には、回転いすの安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
(技術の向上)
第六条 事業者は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な技術の向上を図るものとする。
(事前評価)
第七条 事業者は、回転いすの設計に際して、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、第一条から第四条までの規定に即して、あらかじめ回転いすの評価を行うものとする。
2 事業者は、前項の評価を行うため、回転いすの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3 事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
(情報の提供)
第八条 事業者は、回転いすの構造、修理に係る安全性その他の回転いすに係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。
(包装材等の工夫)
第九条 事業者は、回転いすに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な又は軽量な包装材の使用に努めるものとする。
第二章 修理事業者の判断の基準となるべき事項
(新設)
第十条 回転いすの修理の事業を行う者(以下「修理事業者」という。)は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等の採用その他の措置により、回転いすに係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
(新設)
(原材料等の使用の合理化)
第十一条 修理事業者は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い座面又は脚部その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、品質の維持又は向上その他の措置により、回転いすの長期間の使用を促進するものとする。
(新設)
(長期間の使用の促進)
第十二条 修理事業者は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、修理に使用する部品等の原材料及び構造の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。
(新設)
(修理に係る安全性の確保)
第十三条 修理事業者は、回転いすの修理に際して、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、前三条に規定する取組について、あらかじめ回転いすの評価を行うものとする。
(新設)
(健全性等の確保)
第十四条 修理事業者は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、その事業の健全性及び信頼性の確保の観点から、回転いすの修理をしたときは、その修理の依頼をした者に対して、次に掲げる事項を明らかにするものとする。
一 修理の内容に関すること。
二 回転いすに係る品質、機能、安全性及び衛生状態に関すること。
三 回転いすに係る保証の範囲及び責任の所在に関すること。
(新設)
2 修理事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。
(準用)
第十五条 第五条、第六条、第八条及び第九条の規定は、修理事業者に準用する。この場合において、第五条中「前各条」とあるのは「第十条から第十二条まで」と読み替えるものとする。
(新設)
第三章 賃貸事業者の判断の基準となるべき事項
(新設)
(原材料等の使用の合理化)
第十六条 回転いすの賃貸の事業を行う者(以下「賃貸事業者」という。)は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等の採用その他の措置がなされた回転いすを賃貸することにより、回転いすに係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
(新設)
(長期間の使用の促進)
第十七条 賃貸事業者は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い座面又は脚部その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、ガススプリングその他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化、著しく劣化するおそれのある部品等の交換の容易化、品質の維持又は向上その他の措置がなされた回転いすを賃貸することにより、回転いすの長期間の使用を促進するものとする。
(新設)
(効率的な利用)
第十八条 賃貸事業者は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、回転いすの利用状況の管理、点検その他の保守の実施その他の措置により、賃貸の事業の用に供する期間における回転いすの効率的な利用を図るものとする。
(新設)
(修理に係る安全性の確保)
第十九条 賃貸事業者は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料及び構造の特性に配慮がなされた回転いすを賃貸することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。
(新設)
(知識の向上)
第二十条 賃貸事業者は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な知識の向上を図るものとする。
(事前評価)
(新設)
第二十一条 賃貸事業者は、回転いすの賃貸に際して、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十四条において準用する第四条に規定する取組について、あらかじめ回転いすの評価を行うものとする。
(新設)
2 賃貸事業者は、前項の評価を行うため、回転いすの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3 賃貸事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
(包装材の工夫)
第二十二条 賃貸事業者は、回転いすに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な若しくは軽量な包装材を使用し、又は簡素な若しくは軽量な包装材が使用された回転いすを賃貸することに努めるものとする。
(新設)
(健全性等の確保)
第二十三条 賃貸事業者は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、その事業の健全性及び信頼性の確保の観点から、回転いすの賃貸をするときは、消費者に対して、あらかじめ次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
一 回転いすに係る品質、機能、安全性、衛生状態及び修理の記録に関すること。
二 回転いすに係る保証の範囲及び責任の所在に関すること。
三 賃貸期間中の回転いすの点検その他の保守に関すること。
四 賃貸契約終了後の回転いすの取扱いに関すること。
(新設)
2 賃貸事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。
(準用)
第二十四条 第四条、第五条及び第八条の規定は、賃貸事業者に準用する。この場合において、第四条中「修理又は販売」とあるのは「製造、修理又は販売」と、第五条中「前各条」とあるのは「第十六条から第十九条まで及び第二十四条において準用する第四条」と読み替えるものとする。
(新設)
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
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