府省令令和8年3月24日

事務用機器に係る使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.13 - p.14
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号省令第63号
省庁経済産業省

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事務用機器に係る使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準を定める省令の一部を改正する省令

令和8年3月24日|p.13-14|原文を見る

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(原材料等の使用の合理化) 第一条 事務用機(金属製のものに限る。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、事務用機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、事務用機に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
(長期間の使用の促進) 第二条 事業者は、事務用機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い甲板又は脚部その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、ひきだしのレールその他の部品等を異なる機種の一部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化又は著しく劣化するおそれのある部品等の交換の容易化その他の措置により、事務用機の長期間の使用を促進するものとする。
(修理に係る安全性の確保) 第三条 事業者は、事務用機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料及び構造の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。
(修理の機会の確保) 第四条 事業者は、事務用機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、事務用機の修理又は販売の事業を行う者と協力して、次に掲げる措置その他の消費者に対して修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。 一・二 (略)
(安全性等の配慮) 第五条 事業者は、前各条の規定に即して事務用機に係る使用済物品等の発生を抑制する際には、事務用機の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
(技術の向上) 第六条 事業者は、事務用機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な技術の向上を図るものとする。
(事前評価) 第七条 事業者は、事務用機の設計に際して、事務用機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第一条から第四条までの規定に即して、あらかじめ事務用機の評価を行うものとする。
2 事業者は、前項の評価を行うため、事務用機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。 3 事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
(情報の提供) 第八条 事業者は、事務用機の構造、修理に係る安全性その他の事務用機に係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。
(包装材等の工夫) 第九条 事業者は、事務用機に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な又は軽量な包装材の使用に努めるものとする。
(新設)
(長期間の使用の促進) 第十一条 修理事業者は、事務用機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い甲 板又は脚部その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、品質の維持又は向上その他の措置に より、事務用機の長期間の使用を促進するものとする。 (新設)
(修理に係る安全性の確保) 第十二条 修理事業者は、事務用機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、修理に使用する 部品等の原材料及び構造の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとす る。 (新設)
(事前評価) 第十三条 修理事業者は、事務用機の修理に際して、事務用機に係る使用済物品等の発生を抑制 するため、前三条に規定する取組について、あらかじめ事務用機の評価を行うものとする。 (新設)
(健全性等の確保) 第十四条 修理事業者は、事務用機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、その事業の健全 性及び信頼性の確保の観点から、事務用機の修理をしたときは、その修理の依頼をした者に対 して、次に掲げる事項を明らかにするものとする。 一 修理の内容に関すること。 二 事務用機に係る品質、機能、安全性及び衛生状態に関すること。 三 事務用機に係る保証の範囲及び責任の所在に関すること。 (新設)
2 修理事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。 (準用) 第十五条 第五条、第六条、第八条及び第九条の規定は、修理事業者に準用する。この場合にお いて、第五条中「前各条」とあるのは「第十条から第十二条まで」と読み替えるものとする。 (新設)
第三章 賃貸事業者の判断の基準となるべき事項 (原材料等の使用の合理化) 第十六条 事務用機の賃貸の事業を行う者(以下「賃貸事業者」という。)は、事務用機に係る使 用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等の採用その他の措置がなされた事務用機を賃 貸することにより、事務用機に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。 (新設) (新設)
(長期間の使用の促進) 第十七条 賃貸事業者は、事務用機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い筐 体又は棚板その他の長期間の使用が可能な部品等の採用 ひきだしのレールその他の部品等を 異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化、著しく劣化するおそれの ある部品等の交換の容易化、品質の維持又は向上その他の措置がなされた事務用機を賃貸する ことにより、事務用機の長期間の使用を促進するものとする。 (新設)
(効率的な利用) 第十八条 賃貸事業者は、事務用機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、事務用機の利用 状況の管理、点検その他の保守の実施その他の措置により、賃貸の事業の用に供する期間にお ける事務用機の効率的な利用を図るものとする。 (新設)
(修理に係る安全性の確保) 第十九条 賃貸事業者は、事務用機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料及び構造 の特性に配慮がなされた事務用機を賃貸することにより、修理に係る安全性を確保するものと する。 (新設)
(知識の向上) 第二十条 賃貸事業者は、事務用機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な知識の向 上を図るものとする。 (新設)
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事務用機器に係る使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準を定める省令の一部を改正する省令 - 第13頁
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