府省令令和8年3月24日

事務用機器に係る使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準を定める省令

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.13
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号省令第63号
省庁経済産業省

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事務用機器に係る使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準を定める省令

令和8年3月24日|p.13|原文を見る

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第一章 製造事業者の判断の基準となるべき事項
(原材料等の使用の合理化) 第一条 事務用機(金属製のものに限る。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、事務用機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、事務用機に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
(長期間の使用の促進) 第二条 製造事業者は、事務用機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い甲板又は脚部その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、ひきだしのレールその他の部品等を異なる機種の一部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化、著しく劣化するおそれのある部品等の交換の容易化その他の措置により、事務用機の長期間の使用を促進するものとする。
(修理に係る安全性の確保) 第三条 製造事業者は、事務用機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料及び構造の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。
(修理の機会の確保) 第四条 製造事業者は、事務用機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、事務用機の修理又は販売の事業を行う者と協力して、次に掲げる措置その他の消費者に対して修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。 一・二 (略)
(安全性等の配慮) 第五条 製造事業者は、前各条に規定する取組により事務用機に係る使用済物品等の発生を抑制する際には、事務用機の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
(技術の向上) 第六条 製造事業者は、事務用機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な技術の向上を図るものとする。
(事前評価) 第七条 製造事業者は、事務用機の設計に際して、事務用機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第一条から第四条までに規定する取組について、あらかじめ事務用機の評価を行うものとする。
2 製造事業者は、前項の評価を行うため、事務用機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。 3 製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
(情報の提供) 第八条 製造事業者は、事務用機の構造、修理に係る安全性その他の事務用機に係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。
(包装材等の工夫) 第九条 製造事業者は、事務用機に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な又は軽量な包装材の使用に努めるものとする。
第二章 修理事業者の判断の基準となるべき事項
(原材料等の使用の合理化) 第十条 事務用機の修理の事業を行う者(以下「修理事業者」という。)は、事務用機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等の採用その他の措置により、事務用機に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
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事務用機器に係る使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準を定める省令 - 第13頁
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