府省令令和8年3月24日

電波法施行規則の一部を改正する省令(別表第二号・第三号の改正)

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第63号
省庁総務省

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電波法施行規則の一部を改正する省令(別表第二号・第三号の改正)

令和8年3月24日|p.4|原文を見る

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二 送信装置の条件 図○は帯域幅当たりの帯域外輻射電力が、次の表の上欄に掲げる区別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる式で与えるものとする。
主搬送波の周波数の種類(θ)最大輻射電力(1MHz当りワット以下デシベル)
○変又は七・五変未満11+11θデシベル以下
七・五変以上十変未満次に掲げる式による値以下
-92θ+712デシベル
十変以上四〇変未満次に掲げる式による値以下
-0.34375θ-21.25デシベル
四〇変以上一六〇変以下(1)三五四デシベル以下
別表第二号(第6条関係)
[第1~第82 略]
第83 第54条の3第5項に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
別表第三号(第7条関係)
[1~9 略]
10 335.4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する航空移動業務の無線局、放送中継を行う無線局及びアマチュア局(42の規定の適用があるものを除く。)の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値並びにスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び4に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。 [表略]
[11~40 略]
41 30MHz以下の周波数の電波を使用するアマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局を除く。)の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
[表略]
42 宇宙無線通信を行う無線局の送信設備(14、36、37、41、56、68、69、71及び72の規定の適用があるものを除く。)であつて、総務大臣が別に告示するもののスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(2)に規定する値にかかわらず、当該告示に定める値とする。 [43~71 略]
72 第54条の3第5項に規定する無線設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(2)に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
73 総務大臣は、特に必要があると認めるときは、1から72までの規定にかかわらず、その値を別に定めることができる。
別表第二号(第6条関係)
[第1~第82 同左]
[新設]
別表第三号(第7条関係)
[1~9 同左]
10 335.4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する航空移動業務の無線局、放送中継を行う無線局及びアマチュア局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値並びにスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び4に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。 [表同左]
[11~40 同左]
41 30MHz以下の周波数の電波を使用するアマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を含む。)の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。 [表同左]
42 宇宙無線通信を行う無線局の送信設備(14、36、37、41、56、68、69及び71の規定の適用があるものを除く。)であつて、総務大臣が別に告示するもののスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(2)に規定する値にかかわらず、当該告示に定める値とする。 [43~71 同左]
[新設]
72 総務大臣は、特に必要があると認めるときは、1から71までの規定にかかわらず、その値を別に定めることができる。
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電波法施行規則の一部を改正する省令(別表第二号・第三号の改正) - 第4頁
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