府省令令和8年3月24日

計量法施行規則等の一部を改正する省令(第七百五十条~第七百五十三条)

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.35
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第63号
省庁経済産業省

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計量法施行規則等の一部を改正する省令(第七百五十条~第七百五十三条)

令和8年3月24日|p.35|原文を見る

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(器差検定の方法) 第七百五十条 電力量計等の器差検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
一 普通電力量計又は精密電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C一二七一一二(二〇一六) ○一七)
二 (略)
三 特別精密電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C一二七二一二(二〇一六) 四 特別精密電力量計、精密電力量計若しくは変成器とともに使用される普通電力量計のうち、 電子式のもの以外のもの又は直流電力量計 日本産業規格C一二二六一一二(二〇一六) 五 無効電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C一二七三一二(二〇一六)
六 (略)
(性能に係る技術上の基準) 第七百五十一条 電力量計等の性能に係る技術上の基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業 規格による。
一 普通電力量計又は精密電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C一二七一一二(二〇一六) ○一七)
二 (略)
三 特別精密電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C一二七二一二(二〇一六) 四 特別精密電力量計、精密電力量計若しくは変成器とともに使用される普通電力量計のうち、 電子式のもの以外のもの又は直流電力量計 日本産業規格C一二二六一一二(二〇一六) 五 無効電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C一二七三一二(二〇一六)
六 (略)
(使用公差) 第七百五十二条 電力量計等の使用公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
一 普通電力量計又は精密電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C一二七一一二(二〇一六) ○一七)
二 (略)
三 特別精密電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C一二七二一二(二〇一六) 四 特別精密電力量計、精密電力量計若しくは変成器とともに使用される普通電力量計のうち、 電子式のもの以外のもの又は直流電力量計 日本産業規格C一二二六一一二(二〇一六) 五 無効電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C一二七三一二(二〇一六)
六 (略)
(性能に関する検査の方法) 第七百五十三条 電力量計等の性能に関する検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業 規格による。
一 普通電力量計又は精密電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C一二七一一二(二〇一六) ○一七)
二 (略)
三 特別精密電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C一二七二一二(二〇一六) 四 特別精密電力量計、精密電力量計若しくは変成器とともに使用される普通電力量計のうち、 電子式のもの以外のもの又は直流電力量計 日本産業規格C一二二六一一二(二〇一六) 五 無効電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C一二七三一二(二〇一六)
六 (略)
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計量法施行規則等の一部を改正する省令(第七百五十条~第七百五十三条) - 第35頁
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