府省令令和8年3月24日

無線設備規則の一部を改正する総務省令

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第63号
省庁総務省

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無線設備規則の一部を改正する総務省令

令和8年3月24日|p.3|原文を見る

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(無線設備規則の一部改正) 第三条 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正 後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下この条において同じ。)を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げ る対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(副次的に発する電波等の限度)第二十四条 [略][2~35 略]
36 第五十四条の三第五項に規定する地球局の受信装置については第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。(他の一の地球局によってその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備)第五十四条の三 [略]
2 陸上に開設する二以上の地球局のうち、制御地球局と通信系を構成し、かつ、空中線の絶対利得が五六デシベル以下の送信空中線を有するものの無線設備で、二八・四五GHzを超え二九・一GHz以下の周波数又は二九・四六GHzを超え三〇・〇GHz以下の周波数の電波を送信し、一八・七GHzを超え一九・二三GHz以下の周波数又は一九・七GHzを超え二〇・二GHz以下の周波数の電波を受信するもの(第五項において条件が定められている無線設備を除く。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。[一~八 略][3・4 略]
5 陸上に開設する二以上の地球局のうち、高度五〇〇kmを超え七〇〇km以下の軌道を利用する非静止衛星に開設する人工衛星局及び制御地球局と通信系を構成するものの無線設備で、二八・三五GHzを超え二九・一GHz以下の周波数又は二九・五GHzを超え三〇・〇GHz以下の周波数の電波を送信し、一七・七GHzを超え一八・六GHz以下の周波数、一八・八GHzを超え一九・四GHz以下の周波数又は一九・七GHzを超え二〇・二GHz以下の周波数の電波を受信するものは、次の条件に適合するものでなければならない。一 一般的条件イ 制御地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、電波の発射を開始できる機能を有すること。
ロ 制御地球局の制御により電波の発射を停止する機能を有すること。ハ 周波数及び輻射する電力は、制御地球局が送信する制御信号によって自動的に設定されるものであること。二 自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び制御地球局が送信する信号を正常に受信できないときは、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
ホ 他の無線局の運用に妨害を与えないための措置が講じられていること。ヘ 送受信機の筐体は、容易に開けることができないこと。
(副次的に発する電波等の限度)
第二十四条 [同上][2~35 同上][新設]
(他の一の地球局によってその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備)第五十四条の三 [同上]2 陸上に開設する二以上の地球局のうち、制御地球局と通信系を構成し、かつ、空中線の絶対利得が五六デシベル以下の送信空中線を有するものの無線設備であつて、二八・四五GHzを超え二九・一GHz以下の周波数又は二九・四六GHzを超え三〇・〇GHz以下の周波数の電波を送信し、一八・七GHzを超え一九・二三GHz以下の周波数又は一九・七GHzを超え二〇・二GHz以下の周波数の電波を受信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
[一~八 同上][3・4 同上][新設]
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無線設備規則の一部を改正する総務省令 - 第3頁
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