○環境産業省令第五号
水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第二条第二項の規定に基づき、水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十四日
水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令の一部を改正する省令 水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令(平成二十七年環境省令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
| 改 | 正 |
| 後 | 前 |
| 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の主務省令で定める要件は、次に掲げるもののいずれかに該当するものであることとする(水銀鉱の掘採に由来しないものであって、他の鉱種の掘採に伴い生じた表土及びび捨石を除く)。一法第二条第一項に規定する水銀使用製品に該当する物(新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(平成二十七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第二条第三号に該当する物を除く。) | 水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の主務省令で定める要件は、次に掲げるもの(第二号又は第三号に掲げるものにあっては、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令(平成三十年環境省令第十二号)別表第七の中欄に掲げるいずれの試験においても当該試験の区分に応じ同表の下欄に掲げる性状を示すことがないものを除く。)のいずれかに該当するものであることとする。一水銀、安息香酸第二水銀、塩化エチル水銀、塩化第一水銀、塩化第二水銀、塩化第二水銀アンモニウム、塩化メチル水銀、オキシシアノ化第二水銀、オレイン酸第二水銀、グルコン酸第二水銀、酢酸第二水銀、サリチル酸第二水銀、酸化第二水銀、シアン化第二水銀、シアソ化第二水銀カリウム、ジエチル水銀、ジメチル水銀、臭化第二水銀、硝酸第二水銀、硝酸よう化第二水銀カリウム、雷こう、硫化第二水銀、硫酸第二水銀又は硫酸第三水銀を〇・一重量パーセント以上含む物 |
3 改正令附則別表の第一欄に掲げる特定計量器に係る前項各号に掲げる業務については、それぞれ改正令附則別表の第四欄に掲げる日以後に行うこととする。 改正令附則別表の第一欄に掲げる特定計量器以外のもの(次項において「検定対象外自動はかり」という。)については、平成三十八年三月三十一日までは、第一項各号に掲げる業務を行うことを要しない。
4 検定対象外自動はかりに係る第一項各号に掲げる業務については、平成三十一年四月一日以後に行うこととする。
5 (略)
経済産業大臣 赤澤 亮正
環境大臣 石原 宏高