(削る)
2 新施行令第二条の規定にかかわらず、新施行令第二条第二号ロに規定する自動はかりのうち、ホッパースケール、充塡用自動はかり及びコンベヤスケールについては、令和十三年三月三十一日まで、自動捕捉式はかり、ホッパースケール、充塡用自動はかり及びコンベヤスケール以外のものについては、令和八年三月三十一日までは、第一項各号に掲げる業務を行うことを要しない。
(削る)
3 (略)
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(構造に係る技術上の基準に係る特例) 第二条 直流電力量計にあっては、計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十七条第三項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)に規定する構造に係る技術上の基準の規定の適用にあっては、令和九年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
(基準適合義務に係る特例)
第三条 直流電力量計にあっては、令和九年三月三十一日までに法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認の申請を行い、承認を受けた型式に属する電力量計についての法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、法第八十条、第八十二条、第八十六条及び第八十九条第三項の規定の適用については、令和九年三月三十一日までは、なお従前の例によるこことができる。