府省令令和8年3月24日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(別表・付表関係)

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.53
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
令番号デジタル庁・総務省令第10号
省庁デジタル庁・総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(別表・付表関係)

令和8年3月24日|p.53|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
データ項目IDデータ項目グループデータ型桁数コード繰り返しデータ出力条件項目定義項目説明実装類型
名称主キー外部キー
02700842学校住所_町字コード学校情報X7任意学校の住所(町字)を一意に識別できるコード・デジタル庁が整備するアドレス・ベース・レジストリ「町字マスター データセット」で規定された町字IDのコード値を設定すること
・アドレス・ベース・レジストリ「町字マスターデータセット」に規定がない町字の場合は、9999999を設定すること
・住所に町字がない場合は、0000000を設定すること
02700843学校住所_都道府県学校情報N4任意学校の住所における都道府県
02700844学校住所_市区郡町村名学校情報N12任意学校の住所における市区郡町村名
02701038学校住所_町字学校情報N120任意学校の住所における町字(T目を含む)学校住所に町字が存在する場合は出力すること
02700845学校住所_番地号表記学校情報N50任意学校の住所における番地号の日本語を含む表記(住居表示を実施していない区域においては「番地」、住居表示を実施している区域においては「番」及び「号」で表記する。)住所に番地号が存在する場合は、出力すること
02700846学校住所_方書学校情報N300任意学校の住所における方書・うちも銀行の記号・番号が設定されていない場合は出力すること
02700847口座種別学校情報X1任意口座種別のコード全銀協フォーマットのコード定義に従って規定
02700848金融機関情報(金融機関コード)学校情報X4任意学校の金融機関コード全銀協フォーマットのコード定義に従って規定
02700849金融機関情報(店舗コード)学校情報X3任意学校の(全銀協)統一店コード・うちも銀行の記号・番号が設定されていない場合は出力すること
02700850口座番号学校情報X7任意徴収した学校給食費の振込先となる学校の振込対象口座番号
02700851口座名義人_漢字学校情報N30任意徴収した学校給食費の振込先となる学校の振込対象口座名義人漢字
02700852口座名義人_カナ学校情報X30任意徴収した学校給食費の振込先となる学校の振込対象口座名義人カナ
02701039削除フラグ学校情報X1必須当該データが削除されたかどうかを現すフラグ(0:未削除、1:削除済)
02700853操作者ID学校情報X10必須操作者を一意に識別するコード
02700854操作者年月日学校情報DATE10必須操作を行った年月日
02700855操作時刻学校情報TIME8必須操作を行った時刻
備考 データ型の内容は、付表第3に掲げるところによる。
1 項目説明の欄に掲げるもののうち「※※」で規定するものについては、データ出力条件が「条件付き必須」の場合の条件を定めたものとする。
2 実装類型の◎印は、機能標準化基準(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)第6条第1項の基準をいう。)において関連する機能要件を実装必須機能として定めることを示し、○印は、機能標準化基準において関連する機能要件を標準オプション機能として定めることを示す。機能標準化基準において、関連する機能要件について実装類型に関する経過措置の規定があるときは、その定めに従う。
3 データ項目D02700858、02700884、02700885、02700886、02700887、02700124、02700125、02700129、02700140、02700141、02700143、02700915、02700916、02700917、02700154、02700155、02700156、02700975、02700976及びJ02700977の項目のコードの欄に定めるコードは、別表第3付表第1に定める。
4 データ項目D02700978、02700979、02700986、02700987、02700938、02700939、02700404、02700453、02700470、02700600、02700610、02700610、02700968、02700970、02700971、02700615、02700972、02700973、02700974、02700620、02700975、02700976及びJ02700977の項目のコードの欄に定めるコードは、別表第3付表第1に定める。
5 データ項目D02700212、02700217、02700220、02700221及びJ02700929の項のコードの欄に定めるコードは、別表第14付表第1に定める。
6 データ項目D02700056、02700819及びJ02700810の項のコードの欄に定めるコードは、住基外電報管理機能に係る項目定義(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第7条第1項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令(令和8年デジタル庁・総務省令第10号)第2条第4号に規定する項目定義をいう。以下この表において同じ。)に定める。
7 データ項目D02700878の項のコードの欄に定めるコードは、団体内統合宛名機能に係る項目定義に定める。
読み込み中...
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(別表・付表関係) - 第53頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令