府省令令和8年3月24日

農薬取締法施行規則の一部を改正する省令(別表第二・第三の改正)

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.51 - p.52
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号農薬告示号第十一号
省庁環境省

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農薬取締法施行規則の一部を改正する省令(別表第二・第三の改正)

令和8年3月24日|p.51-52|原文を見る

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別表第二(第二条関係)
農薬の成分基準値
(略)
S-ベンジルジプロピルカルバモチオエート(別名プロスルホカルブ)160mg/kg体重
2-アミノ-3-クロロ-1,4-ナフトキノン(キノクラミン又はACN)140mg/kg体重
3-(4-クロロ-2,6-ジメチルフェニル)-8-メトキシ-1-メチル-2-オキソ-1,8-ジアザスピロ[4.5]デカ-3-エン-4-イルエチルカルボナート(別名スピロビジョン)58mg/kg体重
3'-クロロ-4,4'-ジメチル-1,2,3-チアジアゾール-5-カルボキシアニリド(別名チアニル)0.61mg/kg体重
2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(2-プロポキシエチル)アセトアニリド(別名プレチラクロール)140mg/kg体重
プロピル[3-(ジメチルアミノ)プロピル]カルバマート塩酸塩(別名プロパモカルプ塩酸塩)150mg/kg体重
別表第三(第三条関係)
農薬の成分基準値
成虫の接触ばく露に関するもの成虫の単回経口ばく露に関するもの成虫の反復経口ばく露に関するもの幼虫の経口ばく露に関するもの
(略)
4-クロロ-2-フルオロ-5-[(RS)-(2,2,2-トリフルオロエチル)スルフィニル]フェニル5-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチルエーテル(別名フルベンチオフェノックス)4μg/bee20μg/bee-0.84μg/bee
3-(4-クロロ-2,6-ジメチルフェニル)-8-メトキシ-1-メチル-2-オキソ-1,8-ジアザスピロ[4.5]デカ-3-エン-4-イルエチルカルボナート(別名スピロビジョン)7.9μg/bee4.0μg/bee0.27μg/bee/day0.035μg/bee
別表第二(第二条関係)
農薬の成分基準値
(略)
S-ベンジルジプロピルカルバモチオエート(別名プロスルホカルブ)160mg/kg体重
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
別表第三(第三条関係)
農薬の成分基準値
成虫の接触ばく露に関するもの成虫の単回経口ばく露に関するもの成虫の反復経口ばく露に関するもの幼虫の経口ばく露に関するもの
(略)
4-クロロ-2-フルオロ-5-[(RS)-(2,2,2-トリフルオロエチル)スルフィニル]フェニル5-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチルエーテル(別名フルベンチオフェノックス)4μg/bee20μg/bee-0.84μg/bee
(新設)
○農薬告示号第十一号
農薬取締法第四条第一項第六号から第八号までに掲げる場合を除きうるものの基準(昭和四十六年三月農林省告示第三百四十号)第四号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農薬登録基準(平成二十七年四月環境省告示第六十四号)の一部を次のように改正し、公布日から適用する。
令和三年三月二十四日
環境大臣 石原 伸晃
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を削り又は削改并按下の改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に区分して掲げるものとの関係において整理された二重線等を付した規定(以下「対象規定」という。)が、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるものとみなすとき、改正前欄に掲げる対象規定に改正後欄並びに次に按ずるものを掲げたところによるものとする。この場合の、改正後欄に掲げる対象規定と改正後欄にこれに対応するものを掲げたところによるが、これを新たに追加する。
改正後改正前
(略)(略)
農薬の成分基準値農薬の成分基準値
(略)(略)
(E)-1-[(6-クロロ-3-ピリジル)メチル]-N-ニトロイミダゾリジン-2-イミン(別名イミダクロプリド)0.15mg/l1-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-N-ニトロイミダゾリジン-2-イリデンアミン(別名イミダクロプリド)0.15mg/l
(略)(略)
ジメチルテトラクロロテレフタラート(別名クロルタールジメチル)0.002mg/lジメチル=テトラクロロテレフタラート(別名クロルタールジメチル)0.02mg/l
(略)(略)
エチルN-{[{(2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチルベンゾフラン-7-イル)オキシ]カルボニル}(メチル)アミノ}チオ}-N-イソプロピル-β-アラニナート(別名ベンフラカルプ)ベンフラカルプとして0.023mg/l、且つ、2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチルベンゾフラン-7-イルメチルカルバマート(別名カルボフラン)として0.00039mg/lエチルN-{[{(2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチルベンゾフラン-7-イル)オキシ]カルボニル}(メチル)アミノ}チオ}-N-イソプロピル-β-アラニナート(別名ベンフラカルプ)ベンフラカルプとして0.023mg/l、且つ、2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチルベンゾフラン-7-イルメチルカルバマート(別名カルボフラン)として0.00039mg/l
1-(3-クロロ-4,5,6,7-テトラヒドロピラゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イル)-5-[(シクロプロピルメチル)アミノ]-1H-ピラゾール-4-カルボニトリル(別名シクロピラニル)0.1mg/l(新設)
3-(4-クロロ-2,6-ジメチルフェニル)-8-メトキシ-1-メチル-2-オキソ-1,8-ジアザスピロ[4.5]デカ-3-エン-4-イルエチルカルボナート(別名スピロビジオン)0.12mg/l(新設)
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農薬取締法施行規則の一部を改正する省令(別表第二・第三の改正) - 第51頁
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