府省令令和8年3月24日

核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則の一部を改正する規則

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.45 - p.46
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抽出された基本情報
令番号原子力規制委員会規則
省庁原子力規制委員会

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核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則の一部を改正する規則

令和8年3月24日|p.45-46|原文を見る

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別記様式第6(第11条関係)認定申請書
原子力規制委員会殿年月日
住所氏名(名称及び代表者の氏名)
原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第10条の規定による認定を受けたいので、同規則第11条の規定に基づき、申請します。(略)
備考(略)
別記様式第7(第13条関係)認定変更届出書
原子力規制委員会殿年月日
住所氏名(名称及び代表者の氏名)
原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第13条の規定により次のとおり変更したので届け出ます。(略)
備考(略)
第二条核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則の一部改正
(核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。)
(試験の方法等)(試験の方法等)
第一条(略)第一条(略)
2・3(略)2・3(略)
4 次の表の上欄に掲げる者に対しては、その申請により、同表の下欄に掲げる事項について試験を免除する。4 次の表の上欄に掲げる者に対しては、その申請により、同表の下欄に掲げる事項について試験を免除する。
免除を受けることができる者事項
一放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三十五条第二項の第一種放射線取扱主任者試験に合格した者(第三条第三三号において「第一種放射線取扱主任者試験合格者」という。)(略)
二(略)(略)
免除を受けることができる者事項
一第一種放射線取扱主任者試験合格者(略)
二(略)(略)
別記様式第5(第10条関係)認定申請書
原子力規制委員会殿年月日
住所氏名(名称及び代表者の氏名)
原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第9条の規定による認定を受けたいので、同規則第10条の規定に基づき、申請します。(略)
備考(略)
別記様式第6(第12条関係)認定変更届出書
原子力規制委員会殿年月日
住所氏名(名称及び代表者の氏名)
原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第12条の規定により次のとおり変更したので届け出ます。(略)
備考(略)
(受験手続) 第三条 試験を受けようとする者は、別記様式第一による受験申込書に次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 一(削る) 二 戸籍抄本、住民票の写し(本籍地(外国人にあっては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。)又はこれらに類する書類であって地方公共団体の機関が発行したもの 三(略) 四(略) 五 一種放射線取扱主任者試験合格者にあっては、放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第一項の第一種放射線取扱主任者免状又は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第三十五条の二の放射線取扱主任者試験合格証(第一種放射線取扱主任者試験に係るものに限る。)の写し
(受験手続) 第三条 試験を受けようとする者は、別記様式第一による受験申込書に次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 履歴書〔別記様式第二〕 二 戸籍抄本、本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに類する書類であって地方公共団体の機関が発行したもの 三(略) 四(略) (新設)
(核燃料取扱主任者免状の様式) 第四条 法第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状(次条及び第六条において「免状」という。)の様式は、別記様式第二のとおりとする。
(核燃料取扱主任者免状の再交付) 第四条 法第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状(以下「免状」という。)を喪失し、又は汚損した者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第三による核燃料取扱主任者免状再交付申請書を原子力規制委員会に提出するものとする。
(免状の再交付) 第五条 免状を喪失し、又は汚損した者であって、その再交付を受けようとするものは、別記様式第三による核燃料取扱主任者免状再交付申請書に、第三条第一号に規定する書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
(核燃料取扱主任者免状の返納) 第五条 法第二十二条の三第三項の規定により核燃料取扱主任者免状の返納を命ぜられた者は、速やかにこれを原子力規制委員会に返納しなければならない。
(免状の返納) 第六条 法第二十二条の三第三項の規定により免状の返納を命ぜられた者は、速やかにこれを原子力規制委員会に返納しなければならない。
(変更の届出) 第六条~第八条 (略)
(変更の届出) 第七条~第九条 (略)
第十条 第七条の規定による認定を受けた大学の設置者(以下「認定課程設置者」という。)は、第八条の申請書及び書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から三十日以内に、別記様式第五による届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第九条 第六条の規定による認定を受けた大学の設置者(以下「認定課程設置者」という。)は、第七条の申請書及び書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から三十日以内に、別記様式第五による届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(認定等の公示) 第十一条~第十三条 (略)
(認定等の公示) 第十条~第十二条 (略)
第十四条 原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第七条の規定による認定をしたとき。 二(略)
第十三条 原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第六条の規定による認定をしたとき。 二(略)
別記様式第1(第3条関係)
別記様式第1(第3条関係)
核燃料取扱主任者試験受験申込書
核燃料取扱主任者試験受験申込書
原子力規制委員会 殿
原子力規制委員会 殿
年月日
年月日
郵便番号
(略)
氏名電話番号電子メールアドレス
本籍(国籍)郵便番号
(略)
氏名電話番号
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核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則の一部を改正する規則 - 第45頁
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