| 改 | 正 | 後 |
| (受験の手続) | | |
| 第五条 筆記試験を受けようとする者は、別記様式第一による受験申込書に次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 | | |
| (削る) | | |
| 一 戸籍抄本、住民票の写し(本籍地・外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。)又はこれらに類する書類であつて地方公共団体の機関が発行したもの | | |
| 二・三 (略) | | |
| 2 口答試験を受けようとする者は、別記様式第二による受験申込書に第三条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 | | |
| (合格者の公告等) | | |
| 第六条 原子力規制委員会は、筆記試験又は口答試験に合格した者の氏名を官報で公告するほか、筆記試験に合格した者には、別記様式第三による筆記試験合格証を交付する。 | | |
| (原子炉主任技術者免状の様式) | | |
| 第七条 法第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状(次条及び第九条において「免状」という。)の様式は、別記様式第四のとおりとする。 | | |
| (免状の再交付) | | |
| 第八条 免状を喪失し、又は汚損した者であつて、その再交付を受けようとするものは、別記様式第五による原子炉主任技術者免状再交付申請書に、第五条第一項第二号に規定する書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 | | |
| 2・3 (略) | | |
| (免状の返納) | | |
| 第九条 (略) | | |
| 第十条 (略) | | |
| (認定の申請) | | |
| 第十一条 前条の規定により課程の認定を受けようとする大学の設置者は、認定を受けようとする課程について、別記様式第六による申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 | | |
| 一~五 (略) | | |
| 第十二条 (略) | | |
| (変更の届出) | | |
| 第十三条 第十条の規定による認定を受けた大学の設置者(以下「認定課程設置者」という。)は、第十一条の申請書及び書類の記載事項に変更があつたときは、変更の日から三十日以内に、別記様式第七による届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 | | |
| 第十四条~第十六条 (略) | | |
| (認定等の公示) | | |
| 第十七条 原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 | | |
| 一 第十条の規定による認定をしたとき。 | | |
| 二 (略) | | |
| 第十八条 (略) | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (受験の手続) | | |
| 第五条 筆記試験を受けようとする者は、別記様式第一による受験申込書に次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 | | |
| 一 (略) | | |
| 二 履歴書(別記様式第二) | | |
| 三 戸籍抄本、本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに類する書類であつて地方公共団体の機関が発行したもの | | |
| 三・四 (略) | | |
| 2 口答試験を受けようとする者は、別記様式第三による受験申込書に第三条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 | | |
| (合格者の公告等) | | |
| 第六条 原子力規制委員会は、筆記試験又は口答試験に合格した者の氏名を官報で公告するほか、筆記試験に合格した者には、筆記試験合格証を送付する。 | | |
| (新設) | | |
| (原子炉主任技術者免状の再交付) | | |
| 第七条 法第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状(以下「免状」という。)を喪失し、又は汚損したものでその再交付を受けようとするものは、別記様式第四による原子炉主任技術者免状再交付申請書を原子力規制委員会に提出するものとする。 | | |
| 2・3 (略) | | |
| (原子炉主任技術者免状の返納) | | |
| 第八条 (略) | | |
| 第九条 (略) | | |
| (認定の申請) | | |
| 第十条 前条の規定により課程の認定を受けようとする大学の設置者は、認定を受けようとする課程について、別記様式第五による申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 | | |
| 一~五 (略) | | |
| 第十一条 (略) | | |
| (変更の届出) | | |
| 第十二条 第九条の規定による認定を受けた大学の設置者(以下「認定課程設置者」という。)は、第十条の申請書及び書類の記載事項に変更があつたときは、変更の日から三十日以内に、別記様式第六による届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 | | |
| 第十三条~第十五条 (略) | | |
| (認定等の公示) | | |
| 第十六条 原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 | | |
| 一 第九条の規定による認定をしたとき。 | | |
| 二 (略) | | |
| 第十七条 (略) | | |