二 水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)をその重量の〇・〇〇一五パーセントを超えて含有する物
(削る)
(削る)
(削る)
二 核酸水銀、酢酸第一水銀、酢酸フェニル水銀、硝酸フェニル水銀又はチメロサールを一重量パーセント以上含む物
三 前二号に掲げる水銀化合物以外の水銀化合物を含む物
四 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約附属書ⅣAのD1からD4まで又はⅣBのR10に掲げる処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げるもの
イ 固形状であって、平成三年環境庁告示第四十六号(土壌の汚染に係る環境基準について)別表の環境上の条件(総水銀又はアルキル水銀に係るものに限る。)に適合しない物
ロ 液状であって、水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第六条の二に規定する要件(水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物又はアルキル水銀化合物に係るものに限る。)に該当する物
五 前号に掲げる処分作業以外の処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げるもの
イ 固形状であって、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年総理府令第五号)別表第三に掲げる基準(アルキル水銀化合物及び水銀又はその化合物に係るものに限る。)に適合しない物
ロ 液状であって、排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)別表第一に掲げる基準(水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物並びにアルキル水銀化合物に係るものに限る。)に適合しない物
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
○防衛省令第七号
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十九号)の規定を実施するため、自衛隊法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十四日
自衛隊法施行規則の一部を改正する省令
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定(見出しを含む。以下同じ。)に傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の特例に関する手続) | | |
| 第八十八条の十五 法第百十五条の二十五第一項の規定により読み替えられた海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十三条第一項の規定により行う通知は、別表第二十四によるものとする。 | | |
| 2・3 [略] | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の特例に関する手続) | | |
| 第八十八条の十五 法第百十五条の二十五第一項の規定により読み替えられた海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十条第一項の規定により行う通知は、別表第二十四によるものとする。 | | |
| 2・3 [同上] | | |
五条の二十五の規定を実施するため、自衛隊法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十四日
防衛大臣 小泉進次郎