| 別表第四(第十条関係) | (略) | (略) | (略) |
| 指定の区分 | 検定設備名称 | 性能 | 検定を実施する者条件 | 人数 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| (削る) | (削る) | (削る) | (略) | (略) |
| (削る) | (削る) | (削る) | (略) | (略) |
| (削る) | (削る) | (削る) | (略) | (略) |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
(計量法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第四条 計量法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年経済産業省令第六十九号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| 附則 |
| (自動はかりを使用する適正計量管理事業所の経過措置) |
| 第四条 計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百六十三号。以下「改正令」という。)による改正後の計量法施行令(以下「新施行令」という。)第二条の規定にかかわらず、自動捕捉式はかり(計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する特定計量器であるものに限る。次項において同じ。)については、令和九年三月三十一日までは、次に掲げる業務を行うことを要しない。 |
| 一 法第百二十七条第二項の規定により指定の申請を行うこと。 |
| 二・三 (略) |
| 別表第四(第十条関係) | (略) | (略) | (略) |
| 指定の区分 | 検定設備名称 | 性能 | 検定を実施する者条件 | 人数 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| ホッパースケール | 基準分銅管理はかり | 日本産業規格B七六〇三に規定する試験ができるもの | (略) | (略) |
| 充填用自動はかり | 基準分銅管理はかり | 日本産業規格B七六〇四―一及びB七六〇四一二に規定する試験ができるもの | (略) | (略) |
| コンベヤスケール | 基準分銅管理はかり | 日本産業規格B七六〇六一―一及びB七六〇六一二に規定する試験ができるもの | (略) | (略) |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
(傍線部分は改正部分)
| 改 | 正 | 前 |
| 附則 |
| (自動はかりを使用する適正計量管理事業所の経過措置) |
| 第四条 計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百六十三号。以下「改正令」という。)による改正後の計量法施行令(以下「新施行令」という。)第二条の規定にかかわらず、改正令附則別表の第一欄に掲げる特定計量器については、それぞれ改正令附則別表の第三欄に掲げる日前までは、次に掲げる業務を行うことを要しない。 |
| 一 計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第百二十七条第二項の規定により指定の申請を行うこと。 |
| 二・三 (略) |