府省令令和8年3月24日

計量法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.37
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第〇号
省庁経済産業省

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計量法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令

令和8年3月24日|p.37|原文を見る

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別表第四(第十条関係)(略)(略)(略)
指定の区分検定設備名称性能検定を実施する者条件人数
(略)(略)(略)(略)(略)
(削る)(削る)(削る)(略)(略)
(削る)(削る)(削る)(略)(略)
(削る)(削る)(削る)(略)(略)
(略)(略)(略)(略)(略)
(計量法施行規則の一部を改正する省令の一部改正) 第四条 計量法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年経済産業省令第六十九号)の一部を次の表のように改正する。
附則
(自動はかりを使用する適正計量管理事業所の経過措置)
第四条 計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百六十三号。以下「改正令」という。)による改正後の計量法施行令(以下「新施行令」という。)第二条の規定にかかわらず、自動捕捉式はかり(計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する特定計量器であるものに限る。次項において同じ。)については、令和九年三月三十一日までは、次に掲げる業務を行うことを要しない。
一 法第百二十七条第二項の規定により指定の申請を行うこと。
二・三 (略)
別表第四(第十条関係)(略)(略)(略)
指定の区分検定設備名称性能検定を実施する者条件人数
(略)(略)(略)(略)(略)
ホッパースケール基準分銅管理はかり日本産業規格B七六〇三に規定する試験ができるもの(略)(略)
充填用自動はかり基準分銅管理はかり日本産業規格B七六〇四―一及びB七六〇四一二に規定する試験ができるもの(略)(略)
コンベヤスケール基準分銅管理はかり日本産業規格B七六〇六一―一及びB七六〇六一二に規定する試験ができるもの(略)(略)
(略)(略)(略)(略)(略)
(傍線部分は改正部分)
附則
(自動はかりを使用する適正計量管理事業所の経過措置)
第四条 計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百六十三号。以下「改正令」という。)による改正後の計量法施行令(以下「新施行令」という。)第二条の規定にかかわらず、改正令附則別表の第一欄に掲げる特定計量器については、それぞれ改正令附則別表の第三欄に掲げる日前までは、次に掲げる業務を行うことを要しない。
一 計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第百二十七条第二項の規定により指定の申請を行うこと。
二・三 (略)
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計量法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令 - 第37頁
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