府省令令和8年3月24日

指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.36
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号平成五年通商産業省令第七十二号
省庁経済産業省

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指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令の一部を改正する省令

令和8年3月24日|p.36|原文を見る

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第三条 (指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令の一部改正) 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令(平成五年通商産業省令第七十二号)の一部を次の表のように改正する。
別表第二(第九条関係)
業務の範囲
一 特定計量器の種類一 (略)
イ・ロ (略)
(削る)
(削る)
二・三 (略)
二 (略)
別表第三(第十条関係)
指定の区分検定設備検定を実施する者
名称性能条件人数
(略)(略)(略)(略)
(略)(略)(略)(略)
電力量計(削る)(削る)(略)(略)
(略)(略)高速過渡試験装日本産業規格C一一一
六一二、C一二二七一
二及びC一二七二一二
に規定する高速過渡
影響の試験ができるも
(器差検査の方法) 第七百五十四条 電力量計等の器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格によ る。 一 普通電力量計又は精密電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C二二七一一二(二| 〇一七) 二 (略) 三 特別精密電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C二二七一二(二〇一七) 四 特別精密電力量計、精密電力量計若しくは変成器とともに使用される普通電力量計のうち、 電子式のもの以外のもの又は直流電力量計 日本産業規格C二二六一一二(二〇一七) 五 無効電力量計のうち、電子式のもの 日本産業規格C二二三一一二(二〇一七) 六 (略)
別表第二(第九条関係)(傍線部分は改正部分)
業務の範囲
一 特定計量器の種類一 (略)
イ・ロ (略)
二 ホッパースケール
三 充塡用自動はかり
四 コンベヤスケール
五・六 (略)
二 (略)
別表第三(第十条関係)
指定の区分検定設備検定を実施する者
名称性能条件人数
(略)(略)(略)(略)
(略)(略)(略)(略)
電力量計(略)(略)(略)(略)
衝撃性雑音試験日本産業規格C一一一
装置六一二に規定する衝撃
性雑音の影響の試験が
できるもの
(略)(略)高速過渡試験装日本産業規格C一一一七
一一二及びC一二二七
二一二に規定する高速
過渡の影響の試験がで
きるもの
読み込み中...
指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令の一部を改正する省令 - 第36頁
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