府省令令和8年3月24日

計量法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.30
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第十八号
省庁経済産業省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

計量法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年3月24日|p.30|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○経済産業省令第十八号 計量法施行令等の一部を改正する政令(令和七年政令第三百十六号)の施行に伴い、並びに計量法(平成四年法律第五十一号)及び計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、計量法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月二十四日 計量法施行規則等の一部を改正する省令 (計量法施行規則の一部改正) 第一条 計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)(軽微な修理)第十条 法第四十六条第一項の経済産業省令で定める軽微な修理は、次のとおりとする。(略)二 質量計に係る次に掲げる修理イ (略)
ロ 自動捕捉式はかりに係る日本産業規格B七六〇七(二〇二六)附属書に掲げる軽微な修理(軽微な修理)第十条 法第四十六条第一項の経済産業省令で定める軽微な修理は、次のとおりとする。(略)二 質量計に係る次に掲げる修理イ (略)
ロ 自動はかりに係る次に掲げる修理(1) ホッパースケールに係る日本産業規格B七六〇三(二〇二四)附属書に掲げる軽微な修理(2) 充塡用自動はかりに係る日本産業規格B七六〇四一(二〇二四)附属書に掲げる軽微な修理(3) コンベヤスケールに係る日本産業規格B七六〇六一(二〇二四)附属書に掲げる軽微な修理(4) 自動捕捉式はかりに係る日本産業規格B七六〇七(二〇二四)附属書に掲げる軽微な修理三〜十二 (略)
2 (略)(簡易修理)第十一条 法第四十九条第一項ただし書の経済産業省令で定める修理は、次のとおりとする。(略)二 質量計に係る次に掲げる修理イ (略)
ロ 自動捕捉式はかりに係る日本産業規格B七六〇七(二〇二六)附属書に掲げる簡易修理(簡易修理)第十一条 法第四十九条第一項ただし書の経済産業省令で定める修理は、次のとおりとする。(略)二 質量計に係る次に掲げる修理イ (略)
ロ 自動はかりに係る次に掲げる修理(1) ホッパースケールに係る日本産業規格B七六〇三(二〇二四)附属書に掲げる簡易修理(2) 充塡用自動はかりに係る日本産業規格B七六〇四一(二〇二四)附属書に掲げる簡易修理(3) コンベヤスケールに係る日本産業規格B七六〇六一(二〇二四)附属書に掲げる簡易修理(4) 自動捕捉式はかりに係る日本産業規格B七六〇七(二〇二四)附属書に掲げる簡易修理三〜十三 (略)
2 (略)ハ (略)三〜十三 (略)2 (略)ハ (略)三〜十三 (略)
2 (略)
経済産業大臣 赤澤 亮正
読み込み中...
計量法施行規則等の一部を改正する省令 - 第30頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令