府省令令和8年3月24日

経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(第十九条~第二十二条)

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.26
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第八号
省庁経済産業省

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経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(第十九条~第二十二条)

令和8年3月24日|p.26|原文を見る

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(電子情報処理組織による申請等の指定) 第十九条 この省令において、情報通信技術 を活用した行政の推進等に関する法律(平 成十四年法律第百五十一号。以下この条、 第二十一条及び第二十二条において「情報 通信技術活用法」という。)第六条第一項の 規定に基づき、電子情報処理組織(経済産 業省の所管する法令に係る情報通信技術を 活用した行政の推進等に関する法律施行規 則(平成十五年経済産業省令第八号)第三 条に規定する電子情報処理組織をいう。以 下同じ。)を使用して行わせることができる 申請等(情報通信技術活用法第三条第八号 に規定する申請等をいう。)は、次の各号に 掲げる書類(第二十条、第二十一条及び第 二十二条において「申請書等」という。)の 提出とする。 一 第四条第二項に規定する申請書及び同 項の規定による添付書類 二 第五条に規定する届出書 三 第六条に規定する申請書及び同条の規 定による添付書類 四 第七条に規定する申請書及び同条の規 定による添付書類 五 第八条第一項に規定する申請書及び同 項の規定による添付書類 六 第九条に規定する届出書 七 第十条に規定する届出書及び同条の規 定による添付書類 八 第十条の二に規定する申請書及び証明 書 九 第十条の三に規定する申請書及び証明 書 十 第十条の四に規定する届出書 十一 第十一条に規定する届出書及び同条 の規定による添付書類 十二 第十二条の二に規定する報告書 十三 第十四条に規定する報告書 (事前届出) 第二十条 前条の規定に基づき申請書等を提 出しようとする者は、様式第二十一による 電子情報処理組織使用届出書を経済産業大 臣にあらかじめ届け出なければならない。
(削る)
(削る)
2 経済産業大臣は、前項の規定による届出 を受理したときは、当該届出をした者に識 別符号を付与するものとする。 3 第一項の規定による届出をした者は、届 け出た事項に変更があったときは、遅滞な く、様式第二十二によりその旨を経済産業 大臣に届け出なければならない。 4 第一項の規定による届出をした者は、電 子情報処理組織の使用を廃止するときは、 遅滞なく、様式第二十三によりその旨を経 済産業大臣に届け出なければならない。 5 経済産業大臣は、第一項の規定による届 出をした者が電子情報処理組織の使用を継 続することが適当でないと認めるときは、 電子情報処理組織の使用を停止することが できる。 (申請書等の提出の入力事項等) 第二十一条 電子情報処理組織を使用して申 請書等を提出しようとする者は、当該申請 書等の提出を書面等(情報通信技術活用法 第三条第五号に規定する書面等をいう。)に より行うときに記載すべきこととされてい る事項、前条第二項の規定により付与され た識別符号及び当該電子情報処理組織を使 用して申請書等を提出しようとする者がそ の使用に係る電子計算機において設定した 暗証符号(次条において「暗証符号」とい う。)を、当該電子計算機から入力しなけれ ばならない。 (申請書等の提出において名称を明らかに する措置) 第二十二条 申請書等の提出においてすべき こととされている署名等(情報通信技術活 用法第三条第六号に規定する署名等をい う。)に代わるものであって、情報通信技術 活用法第六条第四項に規定する主務省令で 定めるものは、第二十条第二項の規定によ り付与された識別符号及び暗証符号を電子 情報処理組織を使用して申請書等を提出し ようとする者の使用に係る電子計算機から 入力することをいう。
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経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(第十九条~第二十二条) - 第26頁
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