(準用)
第十五条 第五条、第六条、第八条及び第九条の規定は、修理事業者に準用する。この場合において、第五条中「前各条」とあるのは「第十条から第十二条まで」と読み替えるものとする。
(新設)
第三章 賃貸事業者の判断の基準となるべき事項
(新設)
(原材料等の使用の合理化)
第十六条 収納家具の賃貸の事業を行う者(以下「賃貸事業者」という。)は、収納家具に係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等の採用その他の措置がなされた収納家具を賃貸することにより、収納家具に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
(新設)
(長期間の使用の促進)
第十七条 賃貸事業者は、収納家具に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い筐体又は棚板その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、ひきだしのレールその他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化、著しく劣化するおそれのある部品等の交換の容易化、品質の維持又は向上その他の措置がなされた収納家具を賃貸することにより、収納家具の長期間の使用を促進するものとする。
(新設)
(効率的な利用)
第十八条 賃貸事業者は、収納家具に係る使用済物品等の発生を抑制するため、収納家具の利用状況の管理、点検その他の保守の実施その他の措置により、賃貸の事業の用に供する期間における収納家具の効率的な利用を図るものとする。
(新設)
(修理に係る安全性の確保)
第十九条 賃貸事業者は、収納家具に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料及び構造の特性に配慮がなされた収納家具を賃貸することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。
(新設)
(知識の向上)
第二十条 賃貸事業者は、収納家具に係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な知識の向上を図るものとする。
(新設)
(事前評価)
第二十一条 賃貸事業者は、収納家具の賃貸に際して、収納家具に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十四条において準用する第四条に規定する取組について、あらかじめ収納家具の評価を行うものとする。
(新設)
2 賃貸事業者は、前項の評価を行うため、収納家具の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3 賃貸事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
(包装材の工夫)
第二十二条 賃貸事業者は、収納家具に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な若しくは軽量な包装材を使用し、又は簡素な若しくは軽量な包装材が使用された収納家具を賃貸することに努めるものとする。
(新設)
○経済産業省令第十七号
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号)を実施するため、特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十四日
経済産業大臣 赤澤 亮正
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則(昭和六十三年通商産業省令第八十号)の一部を次のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (削る) | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (光ディスクによる手続) | | |
| 第十七条 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第二十の光ディスク提出票を提出することにより行うことができる。 | | |
| 一 第四条第二項に規定する申請書及び同項の規定による添付書類 | | |
| 二 第五条に規定する届出書 | | |
| 三 第六条に規定する申請書及び同項の規定による添付書類 | | |
| 四 第七条に規定する申請書及び同項の規定による添付書類 | | |
| (傍線部分は改正部分) |
(新設)
(新設)
五 第八条第一項に規定する申請書及び同項の規定による添付書類
六 第九条に規定する届出書
七 第十条に規定する届出書及び同項の規定による添付書類
八 第十条の二に規定する申請書及び証明書
九 第十条の三に規定する申請書及び証明書
十 第十条の四に規定する届出書
十一 第十一条に規定する届出書及び同項の規定による添付書類
十二 第十二条の二に規定する報告書
十三 第十四条に規定する報告書
(光ディスクの構造)
第十八条 前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一 略
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
二 日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
(削る)