○経済産業省令第十六号
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十八条第一項の規定に基づき、収納家具の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十四日
経済産業大臣 赤澤 亮正
収納家具の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
収納家具の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第七十一号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 収納家具の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 | 収納家具の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 目次 | (新設) |
第一章 製造事業者の判断の基準となるべき事項〔第一条―第九条〕 第二章 修理事業者の判断の基準となるべき事項〔第十条―第十五条〕 第三章 賃貸事業者の判断の基準となるべき事項〔第十六条―第二十四条〕 附則 | |
第一章 製造事業者の判断の基準となるべき事項 (原材料等の使用の合理化) 第一条 収納家具(金属製のものに限る。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、収納家具に係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、収納家具に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。 (長期間の使用の促進) 第二条 製造事業者は、収納家具に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い筐体又は棚板その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、ひきだしのレールその他の部品等を異なる機種等の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化、著しく劣化するおそれのある部品等の交換の容易化その他の措置により、収納家具の長期間の使用を促進するものとする。 (修理に係る安全性の確保) 第三条 製造事業者は、収納家具に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料及び構造の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。 (修理の機会の確保) 第四条 製造事業者は、収納家具に係る使用済物品等の発生を抑制するため、収納家具の修理又は販売の事業を行う者と協力して、次に掲げる措置その他の消費者に対して修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。 一・二 (略) (安全性等の配慮) 第五条 製造事業者は、前各条に規定する取組により収納家具に係る使用済物品等の発生を抑制する際には、収納家具の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。 | (新設) (原材料等の使用の合理化) 第一条 収納家具(金属製のものに限る。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、収納家具に係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、収納家具に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。 (長期間の使用の促進) 第二条 事業者は、収納家具に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い筐体又は棚板その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、ひきだしのレールその他の部品等を異なる機種等の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化又は著しく劣化するおそれのある部品等の交換の容易化その他の措置により、収納家具の長期間の使用を促進するものとする。 (修理に係る安全性の確保) 第三条 事業者は、収納家具に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料及び構造の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。 (修理の機会の確保) 第四条 事業者は、収納家具に係る使用済物品等の発生を抑制するため、収納家具の修理又は販売の事業を行う者と協力して、次に掲げる措置その他の消費者に対して修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。 一・二 (略) (安全性等の配慮) 第五条 事業者は、前各条の規定に即して収納家具に係る使用済物品等の発生を抑制する際には、収納家具の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。 |
| (傍線部分は改正部分) |