府省令令和8年3月24日

使用済物品等の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.17 - p.18
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号経済産業省令第十五号
省庁経済産業省

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使用済物品等の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月24日|p.17-18|原文を見る

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(長期間の使用の促進) 第十一修理事業者は、棚に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い支柱又は 棚板その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、品質の維持又は向上その他の措置により、 棚の長期間の使用を促進するものとする。 (新設)
(修理に係る安全性の確保) 第十二条 修理事業者は、棚に係る使用済物品等の発生を抑制するため、修理に使用する部品等 の原材料及び構造の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。 (新設)
(事前評価) 第十三条 修理事業者は、棚の修理に際して、棚に係る使用済物品等の発生を抑制するため、前 三条に規定する取組について、あらかじめ棚の評価を行うものとする。 (新設)
(健全性等の確保) 第十四条 修理事業者は、棚に係る使用済物品等の発生を抑制するため、その事業の健全性及び 信頼性の確保の観点から、棚の修理をしたときは、その修理の依頼をした者に対して、次に掲 げる事項を明らかにするものとする。 一 修理の内容に関すること。 二 棚に係る品質、機能、安全性及び衛生状態に関すること。 三 棚に係る保証の範囲及び責任の所在に関すること。 (新設)
2 修理事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。 (準用) 第十五条 第五条、第六条、第八条及び第九条の規定は、修理事業者に準用する。この場合にお いて、第五条中「前各条」とあるのは「第十条から第十二条まで」と読み替えるものとする。 (新設)
第三章 賃貸事業者の判断の基準となるべき事項 (原材料等の使用の合理化) (新設)
第十六条 棚の賃貸の事業を行う者(以下「賃貸事業者」という。)は、棚に係る使用済物品等の 発生を抑制するため、軽量な部品等の採用その他の措置がなされた棚を賃貸することにより、 棚に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。 (新設)
(長期間の使用の促進) 第十七条 賃貸事業者は、棚に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い支柱又は 棚板その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、仕切板その他の部品等を異なる機種の部品 等と共通の部品等にすることによる修理の容易化、著しく劣化するおそれのある部品等の交換 の容易化、品質の維持又は向上その他の措置がなされた棚を賃貸することにより、棚の長期間 の使用を促進するものとする。 (新設)
(効率的な利用) 第十八条 賃貸事業者は、棚に係る使用済物品等の発生を抑制するため、棚の利用状況の管理、 点検その他の保守の実施その他の措置により、賃貸の事業の用に供する期間における棚の効率 的な利用を図るものとする。 (新設)
(修理に係る安全性の確保) 第十九条 賃貸事業者は、棚に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料及び構造の特性 に配慮がなされた棚を賃貸することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。 (新設)
(知識の向上) 第二十条 賃貸事業者は、棚に係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な知識の向上を図 るものとする。 (新設)
(事前評価)
第二十一条 賃貸事業者は、棚の賃貸に際して、棚に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十四条において準用する第四条に規定する取組について、あらかじめ棚の評価を行うものとする。(新設)
2 賃貸事業者は、前項の評価を行うため、棚の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3 賃貸事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
(包装材の工夫)(新設)
第二十二条 賃貸事業者は、棚に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な若しくは軽量な包装材を使用し、又は簡素な若しくは軽量な包装材が使用された棚を賃貸することに努めるものとする。
(健全性等の確保)(新設)
第二十三条 賃貸事業者は、棚に係る使用済物品等の発生を抑制するため、その事業の健全性及び信頼性の確保の観点から、棚の賃貸をするときは、消費者に対して、あらかじめ次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。一 棚に係る品質、機能、安全性、衛生状態及び修理の記録に関すること。二 棚に係る保証の範囲及び責任の所在に関すること。三 賃貸期間中の棚の点検その他の保守に関すること。四 賃貸契約終了後の棚の取扱いに関すること。
2 賃貸事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。
(準用)(新設)
第二十四条 第四条、第五条及び第八条の規定は、賃貸事業者に準用する。この場合において、第四条中「修理又は販売」とあるのは「製造、修理又は販売」と、第五条中「前各条」とあるのは「第十六条から第十九条まで及び第二十四条において準用する第四条」と読み替えるものとする。
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
○経済産業省令第十五号
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十八条第一項の規定に基づき、回転いすの製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十四日経済産業大臣 赤澤 亮正
回転いすの製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
回転いすの製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第七十四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改 正
回転いすの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令回転いすの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
目次(新設)
第一章 製造事業者の判断の基準となるべき事項(第一条―第九条)
第二章 修理事業者の判断の基準となるべき事項(第十条―第十五条)
第三章 賃貸事業者の判断の基準となるべき事項(第十六条―第二十四条)
附則
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使用済物品等の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第17頁
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