府省令令和8年3月24日

棚の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第十四号
省庁経済産業省

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棚の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令

令和8年3月24日|p.15|原文を見る

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(事前評価) 第二十一条 賃貸事業者は、事務用機の賃貸に際して、事務用機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十四条において準用する第四条に規定する取組について、あらかじめ事務用機の評価を行うものとする。 2 賃貸事業者は、前項の評価を行うため、事務用機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。 3 賃貸事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
(包装材の工夫) 第二十二条 賃貸事業者は、事務用機に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な若しくは軽量な包装材を使用し、又は簡素な若しくは軽量な包装材が使用された収納家具を賃貸することに努めるものとする。
(健全性等の確保) 第二十三条 賃貸事業者は、事務用機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、その事業の健全性及び信頼性の確保の観点から、事務用機の賃貸をするときは、消費者に対して、あらかじめ次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。 一 事務用機に係る品質、機能、安全性、衛生状態及び修理の記録に関すること。 二 事務用機に係る保証の範囲及び責任の所在に関すること。 三 賃貸期間中の事務用機の点検その他の保守に関すること。 四 賃貸契約終了後の事務用機の取扱いに関すること。
2 賃貸事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。 (準用) 第二十四条 第四条、第五条及び第八条の規定は、賃貸事業者に準用する。この場合において、第四条中「修理又は販売」とあるのは「製造・修理又は販売」と、第五条中「前各条」とあるのは「第十六条から第十九条まで及び第二十四条において準用する第四条」と読み替えるものとする。
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。 ○経済産業省令第十四号
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十八条第一項の規定に基づき、棚の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月二十四日 棚の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令 棚の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第七十二号)の一部を次の表のように改正する。 経済産業大臣 赤澤 亮正
棚の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令棚の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
(傍線部分は改正部分)
目次 第一章 製造事業者の判断の基準となるべき事項(第一条―第九条) 第二章 修理事業者の判断の基準となるべき事項(第十条―第十五条) 第三章 賃貸事業者の判断の基準となるべき事項(第十六条―第二十四条) 附則
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棚の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令 - 第15頁
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