○経済産業省令第十三号
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十八条第一項の規定に基づき、事務用機の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十四日
事務用機の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
経済産業大臣 赤澤 亮正
事務用機の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第七十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
| 改 | 正 | 後 |
| 事務用機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 目次 |
| 第一章 製造事業者の判断の基準となるべき事項(第一条―第九条) |
| 第二章 修理事業者の判断の基準となるべき事項(第十条―第十五条) |
| 第三章 賃貸事業者の判断の基準となるべき事項(第十六条―第二十四条) |
| 附則 |
| 改 | 正 | 前 |
| (新設) |
| 事務用機の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |