(放射線治療病室)
第三十条の十二 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室(以下「放射線治療病室」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一・二 (略)
三 第三十条の七の三第六号から第八号までに定めるところに適合すること。ただし、同条第八号の規定は、次項第四号に掲げる措置を講じた放射線治療病室及び診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具により治療を受けている患者のみを入院させる放射線治療病室については、適用しない。
2 (略)
第三十条の十四の三 廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。
一~四 (略)
五 管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。
六 (略)
2~4 (略)
(放射線治療病室)
第三十条の十二 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室(以下「放射線治療病室」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一・二 (略)
三 第三十条の八第六号から第八号までに定めるところに適合すること。ただし、第三十条の八第八号の規定は、次項第四号に掲げる措置を講じた放射線治療病室及び診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具により治療を受けている患者のみを入院させる放射線治療病室については、適用しない。
2 (略)
第三十条の十四の三 廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。
一~四 (略)
五 管理区域(外部放射線の線量、空気中の放射性同位元素の濃度又は放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が第三十条の二十六第三項に定める線量、濃度又は密度を超えるおそれのある場所をいう。以下同じ。)の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。
六 (略)
2~4 (略)
附則
この省令は、令和八年三月三十一日から施行する。
○農林水産省令第十九号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第八十三条の四第一項の規定に基づき、動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十四日
動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部を改正する省令
動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令(平成二十五年農林水産省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
農林水産大臣 鈴木 憲和
| 別表第1(第2条、第4条及び第5条関係) | 改 | 正 | 後 |
| 動物用医薬品 | 動物用医薬品使用対象動物 | 用法及び用量 | 使用禁止期間 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| ケトプロフェンを有効成分とする注射剤(別表第2に掲げるものを除く。) | 牛(生後13月を超え る雌の乳牛(食用に供するための搾乳がされなくなったもの を除く。)を除く。) | 1日量として体重1kg当たり3mg以下の量を皮下に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前4日間 |
| (略) | 豚 | (略) | (略) |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 注 1~20 (略) | | | |
| 別表第1(第2条、第4条及び第5条関係) | 改 | 正 | 前 |
| 動物用医薬品 | 動物用医薬品使用対象動物 | 用法及び用量 | 使用禁止期間 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| ケトプロフェンを有効成分とする注射剤(別表第2に掲げるものを除く。) | (新設) | (新設) | (新設) |
| (略) | 豚 | (略) | (略) |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 注 1~20 (略) | | | |