府省令令和8年3月24日

医療法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.10
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第三十二号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

医療法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月24日|p.10|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○厚生労働省令第三十二号 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第十五条第三項及び第二十三条第一項の規定に基づき、医療法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月二十四日 医療法施行規則の一部を改正する省令 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)(法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合)第二十四条 法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。(法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合)第二十四条 法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一~七の三 (略)八 病院又は診療所に、密封されていない放射性同位元素であつて陽電子放射断層撮影装置による画像診断に用いるもののうち、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの(以下「陽電子断層撮影診療用放射性同位元素」という。)を備えようとする場合イ~ハ (略)二 治療又は診断のために医療を受ける者に対し投与される医薬品であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの(イからハまでに該当するものを除く。)であること。一~七の三 (略)八 病院又は診療所に、密封されていない放射性同位元素であつて陽電子放射断層撮影装置による画像診断に用いるもののうち、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの(以下「陽電子断層撮影診療用放射性同位元素」という。)を備えようとする場合イ~ハ (略)二 治療又は診断のために医療を受ける者に対し投与される医薬品であつて、当該治療又は診断を行う病院又は診療所において調剤されるもの(イからハまでに該当するものを除く。)であること。
(新設)(1) 当該治療又は診断を行う病院又は診療所(以下この二において「使用医療機関」とい う。)において調製及び調剤されるものであること。(2) 使用医療機関の医師の指示の下に、使用医療機関の医療従事者によつて、他の病院又 は診療所(以下この(2)において「調製医療機関」という。)及び使用医療機関において調 製された後、医師、歯科医師又は薬剤師によつて、使用医療機関において調剤されるも の(使用医療機関及び調製医療機関において、適切な管理体制を整備している場合に限 る。)であること。(新設)
八の二~十三 (略)(廃棄施設)第三十条の十一 診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮 影診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物(以下「医療用放射性汚染 物」という。)を廃棄する施設(以下「廃棄施設」という。)の構造設備の基準は、次のとおりと する。八の二~十三 (略)(廃棄施設)第三十条の十一 診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮 影診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物(以下「医療用放射性汚染 物」という。)を廃棄する施設(以下「廃棄施設」という。)の構造設備の基準は、次のとおりと する。
一~五 (略)六 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(厚生労働大臣の定める種類ごとにその一日最大使 用数量が厚生労働大臣の定める数量以下であるものに限る。以下この号において同じ。)又は 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によつて汚染された物を保管廃棄する場合には、陽電 子断層撮影診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によつて汚染さ れた物以外の物が混入し、又は付着しないように封及び表示をし、当該陽電子断層撮影診療 用放射性同位元素の原子の数が一を下回ることが確実な期間として厚生労働大臣が定める期 間を超えて管理区域(外部放射線の線量、空気中の放射性同位元素の濃度又は放射性同位元 素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が第三十条の二十六第三項に定める 線量、濃度又は密度を超えるおそれのある場所をいう。以下同じ。)内において行うこと。一~五 (略)六 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(厚生労働大臣の定める種類ごとにその一日最大使 用数量が厚生労働大臣の定める数量以下であるものに限る。以下この号において同じ。)又は 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によつて汚染された物を保管廃棄する場合には、陽電 子断層撮影診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によつて汚染さ れた物以外の物が混入し、又は付着しないように封及び表示をし、当該陽電子断層撮影診療 用放射性同位元素の原子の数が一を下回ることが確実な期間として厚生労働大臣が定める期 間を超えて管理区域内において行うこと。
2~4 (略)2~4 (略)
厚生労働大臣 上野賢一郎
読み込み中...
医療法施行規則の一部を改正する省令 - 第10頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令