府省令令和8年3月24日

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令

令和8年3月24日|p.5|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正) 第四条 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、これを加える。
(特定無線設備等)第二条 法第三十八条の二の二第一項の特定無線設備は、次のとおりとする。[一~九の四略]
九の五 設備規則第五十四条の三第五項においてその無線設備の条件が定められている地球局に使用するための無線設備[十~八十四略][2略]
別表第一号 技術基準適合証明のための審査(第六条及び第二十五条関係)一 技術基準適合証明のための審査は、次に掲げるところにより行うものとする。[①・②略]
(3) 特性試験申込設備について、次に従って試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。ア 次の表の一の欄に掲げる装置については、同表の二の欄に掲げる試験項目ごとにそれぞれ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従って試験を行う。
一 装置二 試験項目三 測定器等四 特定無線設備の種別
送信装置周波数周波数計又はスペクトル分析器第二条第一項第九号の四の無線設備[略]
占有周波数帯幅擬似音声発生器又は擬似信号発生器第二条第一項第九号の五の無線設備[略]
スプリアス発射又は不要発射の強度バンドメータ又はスペクトル分析器低周波発振器スプリアス電力計又はスペクトル分析器
(特定無線設備等)第二条 [同上][一~九の四 同上]
[新設][十~八十四 同上][2同上]
別表第一号 [同上]一 [同上][①・②同上]
(3) [同上]ア [同上]一 装置二 試験項目三 測定器等四 特定無線設備の種別
送信装置周波数周波数計又はスペクトル分析器第二条第一項第九号の四の無線設備[同上]
占有周波数帯幅擬似音声発生器又は擬似信号発生器[同上]
スプリアス発射又は不要発射の強度バンドメータ又はスペクトル分析器低周波発振器スプリアス電力計又はスペクトル分析器
読み込み中...
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令 - 第5頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令