(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正)
第四条 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (特定無線設備等) | 第二条 法第三十八条の二の二第一項の特定無線設備は、次のとおりとする。 | [一~九の四略] |
| 九の五 設備規則第五十四条の三第五項においてその無線設備の条件が定められている地球局に使用するための無線設備 | [十~八十四略] | [2略] |
| 別表第一号 技術基準適合証明のための審査(第六条及び第二十五条関係) | 一 技術基準適合証明のための審査は、次に掲げるところにより行うものとする。 | [①・②略] |
| (3) 特性試験 | 申込設備について、次に従って試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。 | ア 次の表の一の欄に掲げる装置については、同表の二の欄に掲げる試験項目ごとにそれぞれ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従って試験を行う。 |
| 一 装置 | 二 試験項目 | 三 測定器等 | 四 特定無線設備の種別 |
| 送信装置 | 周波数 | 周波数計又はスペクトル分析器 | 第二条第一項第九号の四の無線設備 | [略] |
| 占有周波数帯幅 | 擬似音声発生器又は擬似信号発生器 | 第二条第一項第九号の五の無線設備 | [略] |
| スプリアス発射又は不要発射の強度 | バンドメータ又はスペクトル分析器 | 低周波発振器スプリアス電力計又はスペクトル分析器 | |
| 改 | 正 | 前 |
| (特定無線設備等) | 第二条 [同上] | [一~九の四 同上] |
| [新設] | [十~八十四 同上] | [2同上] |
| 別表第一号 [同上] | 一 [同上] | [①・②同上] |
| (3) [同上] | ア [同上] | 一 装置 | 二 試験項目 | 三 測定器等 | 四 特定無線設備の種別 |
| 送信装置 | 周波数 | 周波数計又はスペクトル分析器 | 第二条第一項第九号の四の無線設備 | [同上] |
| 占有周波数帯幅 | 擬似音声発生器又は擬似信号発生器 | [同上] |
| スプリアス発射又は不要発射の強度 | バンドメータ又はスペクトル分析器 | 低周波発振器スプリアス電力計又はスペクトル分析器 | |