○経済産業省
環境省令第四号
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第二十号)の施行に伴い、国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十四日
経済産業大臣 赤澤 亮正
環境大臣 石原 宏高
国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の一部を改正する省令
国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令(令和七年経済産業省・環境省令第一号)の一部を次のように改正する。
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 |
| 改 正 | 後 | 前 |
| (受託者の解任) | 第十一条 環境大臣及び経済産業大臣は、裁判所が受託者を解任した場合において、令第十七条の規定による嘱託に基づく信託の記録の変更をするときは、受託者を解任した旨及び当該解任した旨の記録をする年月日を記録するものとする。 | 第十一条 環境大臣及び経済産業大臣は、裁判所又は主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。)が受託者を解任した場合において、令第十七条又は第十八条の規定による嘱託に基づく信託の記録の変更をするときは、受託者を解任した旨及び当該解任した旨の記録をする年月日を記録するものとする。 |
| (信託の記録の変更の申請) | 第十二条 令第十九条の申請は、様式第六の申請書によってしなければならない。 | 第十二条 令第二十条の申請は、様式第六の申請書によってしなければならない。 |
| 2 (略) | 2 (略) | 2 (略) |
| (手数料の納付の方法) | 第十七条 令第二十条第三項の環境省令・経済産業省令で定める方法は、指定実施機関が行う事務に係る手数料の納付については、指定実施機関が指定する口座に当該手数料を振り込み、かつ、その振込みを証明する書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を指定実施機関に提出する方法とする。この場合において、当該振込みがあった事実を指定実施機関が確知している場合については、当該書面を提出することを要しない。 | 第十七条 令第二十一条第二項の環境省令・経済産業省令で定める方法は、指定実施機関が行う事務に係る手数料の納付については、指定実施機関が指定する口座に当該手数料を振り込み、かつ、その振込みを証明する書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を指定実施機関に提出する方法とする。この場合において、当該振込みがあった事実を指定実施機関が確知している場合については、当該書面を提出することを要しない。 |
| 2 (略) | 2 (略) | 2 (略) |
(振替の申請に係る手数料を免除することができる場合)
第十八条 令第二十一条第三項の規定による手数料の免除は、同条第一項第二号に掲げる者が政府保有口座に無償で国際協力排出削減量を移転する場合であって、当該申請をする者がその旨を申請書に記載した場合に限り、するものとする。
様式第六(第12条関係)
(略)
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第19条の規定により、信託の記録の変更について、次のとおり申請します。
(略)
(振替の申請に係る手数料を免除することができる場合)
第十八条 令第二十二条第三項の規定による手数料の免除は、同条第一項第二号に掲げる者が政府保有口座に無償で国際協力排出削減量を移転する場合であって、当該申請をする者がその旨を申請書に記載した場合に限り、するものとする。
様式第六(第12条関係)
(略)
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第20条の規定により、信託の記録の変更について、次のとおり申請します。
(略)
附則
この省令は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。