府省令令和8年3月24日

厚生労働省令第三十一号(雇用保険法施行規則の一部を改正する省令)

掲載日
令和8年3月24日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.3
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令
省庁厚生労働省

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厚生労働省令第三十一号(雇用保険法施行規則の一部を改正する省令)

令和8年3月24日|p.2-3|原文を見る

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○厚生労働省令第三十一号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五十九条第一項の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月二十四日
第二条第二項、第三条第二項、第四条第二項及び附則第二項中「裁判所」を「裁判所書記官」に改める。
(鑑定委員規則の一部改正) 第四条 鑑定委員規則(昭和四十二年最高裁判所規則第四号)の一部を次のように改正する。 第七条第二項中「裁判所」を「裁判所書記官」に改める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日(令和八年五月二十一日。次項において「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 2 この規則による改正後の規定は、訴えに係る事件であって施行日以後に提起されるもの(施行日前にされた訴え以外の申立てについて、施行日以後に当該申立てに係る法令の規定により当該申立て時に訴えの提起があったものとみなされるものを除く。)並びに施行日以後に開始される民事事件、行政事件及び家事事件に関する手続の申立てに係る事件(訴えに係る事件を除く。)における旅費、日当及び宿泊料の額について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたもの(施行日前にされた訴え以外の申立てについて、施行日以後に当該申立てに係る法令の規定により当該申立て時に訴えの提起があったものとみなされるものを含む。)並びに施行日前に開始された民事事件、行政事件及び家事事件に関する手続の申立てに係る事件(訴えに係る事件を除く。)における旅費、日当及び宿泊料の額は、なお従前の例による。
最高裁判所長官 今崎 幸彦
厚生労働大臣 上野賢一郎
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改 正 後改 正 前
(広域求職活動費の支給要件)(広域求職活動費の支給要件)
第九十六条 (略)第九十六条 (略)
第九十六条の二 前条の規定にかかわらず、(新設)
広域求職活動費は、次の各号に掲げる広域
求職活動については、支給しない。
一 所定給付日数(法第二十四条第一項若
しくは第二項、第二十四条の二第一項若
しくは第二項、第二十五条第一項、第二
十七条第一項又は附則第五条第一項の規
定により所定給付日数(受給資格者が法
第二十条第一項及び第二項の規定による
期間内に基本手当の支給を受けた日数が
所定給付日数に満たない場合には、その
支給を受けた日数。以下この号において
同じ。)を超えて基本手当を支給すること
ができる場合には、所定給付日数を超え
て基本手当を支給することができる日数
を加えた日数)を三十で除して得た日数
(一日未満の端数があるときは、これを
切り上げた日数)に相当する回数の広域
求職活動費の支給に係る広域求職活動を
した受給資格者が、その最後の広域求職
活動費の支給に係る広域求職活動後にし
た広域求職活動
二 三回の広域求職活動費の支給に係る広
域求職活動をした高年齢受給資格者又は
特例受給資格者が、その三回目の広域求
職活動費の支給に係る広域求職活動後に
した広域求職活動
三 三回の広域求職活動費の支給に係る広
域求職活動(過去に日雇受給資格者とし
てした広域求職活動費の支給に係る広域
求職活動を含み、この号の規定により過
去に広域求職活動費の支給を受けること
ができないこととされた期間前にした広
域求職活動費の支給に係る広域求職活動
を除く。)をした日雇受給資格者が、その三回目の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動の開始の日から起算して一年を超えない期間内に開始した広域求職活
(広域求職活動費の支給申請)
第九十九条 受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して十日以内に、受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)当該受給資格者等の氏名及び住所又は居所、訪問事業所の名称及び所在地その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(第三項において「求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書」という。)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 (略)
3 受給資格者等は、求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書を提出する場合において、訪問事業所の事業主から求職活動費を受けるときは、その金額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
4 (略)
様式第三十二号の二を次のように改める。
様式第三十二号の二」削除 附則 (施行期日)
第一条 この省令は、令和八年八月一日から施行する。 (経過措置)
第二条 この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第九十六条の二の規定は、この省令の施行の日以後に開始する広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
2 新雇保則第九十六条の二の規定の適用については、この省令の施行の日前に開始した広域求職活動は、同条の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動に含まれないものとする。
3 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第三十二号の二による求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書は、新雇保則第九十九条第一項に規定する求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書とみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧雇保則様式第三十二号の二による求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(広域求職活動費の支給申請)
第九十九条 受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して十日以内に、受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書〔様式第三十二号の二〕を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 (略)
3 受給資格者等は、第一項の広域求職活動費支給申請書を提出する場合において、訪問事業所の事業主から求職活動費を受けるときは、その金額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
4 (略)
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