省令
○総務省令第二十八号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の二、第二十八条、第二十九条、第三十八条、第三十八条の二の二第一項、第三十八条の六第一項、第三十八条の七第一項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む)、第三十八条の二十六(第三十八条の三十二第六項において準用する場合を含む)及び第六十一条の規定に基づき、電波法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十四日
総務大臣 林 芳正
電波法施行規則等の一部を改正する省令
(電波法施行規則の一部改正)
第一条 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、これを加える。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (特定無線局の無線設備の規格) | (特定無線局の無線設備の規格) |
| 第十五条の三 法第二十七条の二の総務省令で定める無線設備の規格は、次の各号に掲げる無線局に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 | 第十五条の三 [同上] |
| [一・二略] | [一・二同上] |
| 三 電気通信業務を行うことを目的とする地球局 | 三 [同上] |
| (1)~(5)略 | (1)~(5)同上 |
| (6)|| | [新設] |
| ||設備規則第五十四条の三第五項に規定する技術基準 | |
| [四~十二略] | [四~十二同上] |
備考 表中の「―」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(無線局運用規則の一部改正)
第二条 無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、これを加える。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 目次 | 目次 |
| [第一章~第八章略] | [第一章~第八章同上] |
| 第九章 宇宙無線通信の業務の無線局の運用(第二百六十二条~第二百六十二条の六) | 第九章 宇宙無線通信の業務の無線局の運用(第二百六十二条~第二百六十二条の五) |
| [第十章略] | [第十章同上] |
| 附則 | 附則 |
第二百六十二条の六 設備規則第五十四条の三第五項に規定する無線設備を使用する地球局は、天頂を九〇度とした送信中線の最大輻射の方向の仰角の値が三十五度以下とならないよう措置を講じなければならない。
[新設]
備考 表中の「―」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。