最高裁規則
○最高裁判所規則第四号
民事訴訟規則等の一部を改正する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和八年三月二十四日
最高裁判所
民事訴訟規則等の一部を改正する規則の一部を改正する規則
民事訴訟規則等の一部を改正する規則(令和六年最高裁判所規則第十四号)の一部を次のように改正する。
第二条の表改正後欄の民事訴訟費用等に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第五号)第四条の二第一項中「同項各号に掲げるものに関する手続において得られた納付情報により納付しなければ」を「次に掲げるいずれかの方法によらなければ」に改め、同項に次の各号を加える。
一 法第八条第一項各号に掲げるものに関する手続において得られた納付情報により納付する方法
二 国庫内の移換の手続により日本銀行に払い込む方法
同欄の民事訴訟費用等に関する規則第四条の二第六項中「第一項の方法」を「第一項各号に掲げる方法」に改め、同欄の民事訴訟費用等に関する規則第五条の二第一項中「当該手続において得られた納付情報により納付しなければ」を「次に掲げるいずれかの方法によらなければ」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該手続において得られた納付情報により納付する方法
二 国庫内の移換の手続により日本銀行に払い込む方法
同欄の民事訴訟費用等に関する規則第五条の二第三項中「第一項の方法」を「第一項各号に掲げる方法」に改め、同欄の民事訴訟費用等に関する規則附則第二十三条第一項中「特例執行交付与申
○最高裁判所規則第五号
司法委員規則等の一部を改正する規則を次のように定める。
令和八年三月二十四日
最高裁判所長官 今崎 幸彦
司法委員規則等の一部を改正する規則
(司法委員規則の一部改正)
第一条 司法委員規則(昭和二十三年最高裁判所規則第二十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「裁判所」を「裁判所書記官」に改める。
(参与員規則の一部改正)
第二条 参与員規則(昭和二十二年最高裁判所規則第十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「裁判所」を「裁判所書記官」に改める。
(人身保護法による国選代理人の旅費等に関する規則の一部改正)
第三条 人身保護法による国選代理人の旅費等に関する規則(昭和二十三年最高裁判所規則第二十三号)の一部を次のように改正する。
省
○厚生労働省令第三十一号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五十九条第一項の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十四日
第二条第二項、第三条第二項、第四条第二項及び附則第二項中「裁判所」を「裁判所書記官」に改める。
(鑑定委員規則の一部改正)
第四条 鑑定委員規則(昭和四十二年最高裁判所規則第四号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「裁判所」を「裁判所書記官」に改める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日(令和八年五月二十一日。次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、訴えに係る事件であって施行日以後に提起されるもの(施行日前にされた訴え以外の申立てについて、施行日以後に当該申立てに係る法令の規定により当該申立て時に訴えの提起があったものとみなされるものを除く。)並びに施行日以後に開始される民事事件、行政事件及び家事事件に関する手続の申立てに係る事件(訴えに係る事件を除く。)における旅費、日当及び宿泊料の額について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたもの(施行日前にされた訴え以外の申立てについて、施行日以後に当該申立てに係る法令の規定により当該申立て時に訴えの提起があったものとみなされるものを含む。)並びに施行日前に開始された民事事件、行政事件及び家事事件に関する手続の申立てに係る事件(訴えに係る事件を除く。)における旅費、日当及び宿泊料の額は、なお従前の例による。
最高裁判所長官 今崎 幸彦