告示令和8年3月23日
電波法施行規則の一部を改正する省令等に関する告示(受信装置の技術基準)
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AI要点
特定周波数帯を使用する無線局の受信装置に係る副次的に発する電波の限度
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電波法施行規則の一部を改正する省令等に関する告示(受信装置の技術基準)
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| 十二五・二五GHzを超え二八・二GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局(陸上移動中継局及び陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)を除く。)及び二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を使用するローカル5Gの無線局(陸上移動中継局及び陸上移動局(ローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものに限る。)を除く。)の受信装置 | ||
| 無線局の種別 | 周波数帯 | 副次的に発する電波の限度 |
| 基地局(二五・二五GHzを超え二七・五GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。) | ア三〇〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 | 任意の一〇〇kHz幅で(二)三六デシベル以下の値 |
| イ一、〇〇〇MHz以上一八GHz未満 | 任意の一MHz幅で(二)三〇デシベル以下の値 | |
| ウ一八GHz以上二一GHz未満 | 任意の一〇MHz幅で(二)一五デシベル以下の値 | |
| エ二一GHz以上三二・七五GHz未満 | 任意の一〇MHz幅で(二)一〇デシベル以下の値 | |
| オ二九GHz以上三〇・七五GHz未満 | 任意の一〇MHz幅で(二)一〇デシベル以下の値 | |
| カ三・七五GHz以上四〇・五GHz未満 | 任意の一〇MHz幅で(二)一五デシベル以下の値 | |
| キ四〇・五GHz以上であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の二倍未満 | 任意の一〇MHz幅で(二)二〇デシベル以下の値 | |
| 基地局(二六・五GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。) | ア三〇〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 | 任意の一〇〇kHz幅で(二)三六デシベル以下の値 |
| イ一、〇〇〇MHz以上一八GHz未満 | 任意の一MHz幅で(二)三〇デシベル以下の値 | |
| ウ一八GHz以上三三・五GHz未満 | 任意の一〇MHz幅で(二)一五デシベル以下の値 |
| 十二七GHzを超え二八・二GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局(陸上移動中継局及び陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)を除く。)及び二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を使用するローカル5Gの無線局(陸上移動中継局及び陸上移動局(ローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものに限る。)を除く。)の受信装置 | ||
| 無線局の種別 | 周波数帯 | 副次的に発する電波の限度 |
| 基地局 | ア三〇〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 | 任意の一〇〇kHz幅で(二)三六デシベル以下の値 |
| イ一、〇〇〇MHz以上一八GHz未満 | 任意の一MHz幅で(二)三〇デシベル以下の値 | |
| ウ一八GHz以上三三・五GHz未満 | 任意の一〇MHz幅で(二)一五デシベル以下の値 | |
| エ二三・五GHz以上三五GHz未満 | 任意の一〇MHz幅で(二)一〇デシベル以下の値 | |
| オ三一GHz以上三二・五GHz未満 | 任意の一〇MHz幅で(二)一〇デシベル以下の値 | |
| カ三二・五GHz以上四一・五GHz未満 | 任意の一〇MHz幅で(二)一五デシベル以下の値 | |
| キ四一・五GHz以上であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の二倍未満 | 任意の一〇MHz幅で(二)二〇デシベル以下の値 |
| エ二三・五GHz以上二五GHz未満 | 任意の一〇MHzで(一)一〇デシベル以下の値 |
| オ三二GHz以上三二・五GHz未満 | 任意の一〇MHzで(一)一〇デシベル以下の値 |
| カ三三・五GHz以上四一・五GHz未満 | 任意の一〇MHz幅で(一)一五デシベル以下の値 |
| キ四一・五GHz以上であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の二倍未満 | 任意の一〇MHz幅で(一)二〇デシベル以下の値 |
| [略] | [略] |
[9~13 略]
14 無人移動体画像伝送システムの無線設備(二、四八三・五MHzを超え二、四九四MHz以下又は五、六五〇MHzを超え五、七五五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)、直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局、一七・七GHzを超え一八・七GHz以下及び一九・二二GHzを超え一九・七GHz以下の周波数の電波を使用する無線局(固定局、基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局に限る。)並びに二三GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局(二三GHzを超え二三・四GHz以下、二二・六GHzを超え二三GHz以下、三八・〇五GHzを超え三八・五GHz以下又は三九・〇五GHzを超え三九・五GHz以下の周波数の電波を使用する基地局及び陸上移動局をいう。以下同じ。)の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、それぞれ次の表に定めるとおりとする。
[表略]
[15~35 略]
第四節の四の七
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局・ローカル5Gの無線局等の無線設備(第四十九条の六の十二・第四十九条の六の十三)
備
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局・ローカル5Gの無線局等の無線設備)
第四十九条の六の十二 [略]
[二~五 略]
| [同上] | [同上] | [同上] |
[9~13 同上]
14 無人移動体画像伝送システムの無線設備(二、四八三・五MHzを超え二、四九四MHz以下又は五、六五〇MHzを超え五、七五五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)、直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局、一七・七GHzを超え一八・七GHz以下及び一九・二二GHzを超え一九・七GHz以下の周波数の電波を使用する無線局(固定局、基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局に限る。)並びに二三GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局(二三GHzを超え二三・四GHz以下、二二・六GHzを超え二三GHz以下、二五・二五GHzを超え二七GHz以下、三八・〇五GHzを超え三八・五GHz以下又は三九・〇五GHzを超え三九・五GHz以下の周波数の電波を使用する基地局及び陸上移動局をいう。以下同じ。)の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、それぞれ次の表に定めるとおりとする。
[表同上]
[15~35 同上]
第四節の四の七
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備(第四十九条の六の十二・第四十九条の六の十三)
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備)
第四十九条の六の十二 [同上]
[二~五 同上]
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