| 補助金等の予算科目 | 事務の内容 | 改 正 後 | 補助金等の予算科目 | 事務の内容 | 改 正 前 |
| [一~四略] | [二・二略] | 三 法第七条第一項の規定に基づく補助事業等の経費の配分の変更の承認、補助事業等の内容の変更の承認、補助事業等の中止又は廃止の承認及び補助事業等が予定期間内に完了しない場合(補助事業等が当該年度内に完了しない場合に限る。)又は補助事業等の遂行が困難となった場合における指示に関する事務のうち、申請又は報告に係る書類等の受理、審査及び必要に応じて行う現地調査等(社会保障・税番号制度システム整備費補助金(マイナ救急導入促進事業に係るものに限る。)及び消防団設備整備費補助金に係る場合は、補助事業等の経費の配分の変更の承認に関する事務を除く。) | [一~四同上] | [二・二同上] | 三 法第七条第一項の規定に基づく補助事業等の経費の配分の変更の承認、補助事業等の内容の変更の承認、補助事業等の中止又は廃止の承認及び補助事業等が予定期間内に完了しない場合(補助事業等が当該年度内に完了しない場合に限る。)又は補助事業等の遂行が困難となった場合における指示に関する事務のうち、申請又は報告に係る書類等の受理、審査及び必要に応じて行う現地調査等(消防団設備整備費補助金に係る場合は、補助事業等の経費の配分の変更の承認に関する事務を除く。) |
| 五 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 四 法第七条第一項の規定に基づく補助事業等が予定期間内に完了しない場合(補助事業等が当該年度内に完了しない場合を除く。)における指示に関する事務(社会保障・税番号制度システム整備費補助金(マイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等、国外転出者のマイナンバーカードへの旧氏及び旧氏の振り仮名表記等並びにマイナ救急導入促進事業に係るものを除く。)に係る場合を除く。) | 五 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(国外転出者によるマイナンバーカード等の利用、マイナンバーカード所有者の転出・転入手続のワンストップ化及びマイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等に係るものを除く。) | 四 法第七条第一項の規定に基づく補助事業等が予定期間内に完了しない場合(補助事業等が当該年度内に完了しない場合を除く。)における指示に関する事務(社会保障・税番号制度システム整備費補助金(国外転出者によるマイナンバーカード等の利用、マイナンバーカード所有者の転出・転入手続のワンストップ化及びマイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等に係るものを除く。)に係る場合を除く。) |
| [削る] | 五 略 | 六 法第八条の規定に基づく補助金等の交付の決定の通知(選挙人名簿システム改修費補助金、地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金、個人番号カード交付事業費補助金、個人番号カード交付事務費補助金、社会保障・税番号制度システム整備費補助金(マイナ救急導入促進事業に係るものを除く。)、個人番号カード利用環境整備費補助金、マイナポイント事業費補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、特定地域づくり事業推進交付金、新型コロナウイルス感染症対応検査促進交付金、新型コロナウイルス感染症対応協力要請推進交付金、証明書交付サービス端末整備費補助金及び物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金に係る場合に限る。) | 五 同上 | 六 法第八条の規定に基づく補助金等の交付の決定の通知(選挙人名簿システム改修費補助金、地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金、個人番号カード交付事業費補助金、個人番号カード交付事務費補助金、社会保障・税番号制度システム整備費補助金、個人番号カード利用環境整備費補助金、マイナポイント事業費補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、特定地域づくり事業推進交付金、新型コロナウイルス感染症対応検査促進交付金、新型コロナウイルス感染症対応協力要請推進交付金、証明書交付サービス端末整備費補助金及び物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金に係る場合に限る。) |
| 六~二十三 [略] | 七~二十四 [同上] |