告示令和8年3月23日

総務省告示第九十号(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令等の規定に基づき、補助金等の交付に関する事務を消防庁長官に委任した件の一部改正)

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.137
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AI要点

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等の規定に基づき、補助金等の交付に関する事務を消防庁長官に委任した件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等の規定に基づき、補助金等の交付に関する事務を消防庁長官に委任した件の一部改正

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総務省告示第九十号(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令等の規定に基づき、補助金等の交付に関する事務を消防庁長官に委任した件の一部改正)

令和8年3月23日|p.137|原文を見る

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○総務省告示第九十号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十六条第一項の規定に基づき、昭和三十五年自治省告示第十五号(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等の規定に基づき、補助金等の交付に関する事務を消防庁長官に委任した件)の一部を次のように改正し、令和七年度分の補助金等から適用する。
令和八年三月二十三日
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
総務大臣 林 芳正
委任した補助金等の予算科目委任した機関委任した事務の内容委任した補助金等の予算科目委任した機関委任した事務の内容
[一~十九 略][略][略][一~十九 同上][同上][同上]
二十 密集市街地火災対策支援補助金[新設]
二十一 特定臨時避難施設整備事業費補助金[新設]
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
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総務省告示第九十号(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令等の規定に基づき、補助金等の交付に関する事務を消防庁長官に委任した件の一部改正) - 第137頁
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