告示令和8年3月23日

総務省告示第二百十八号の一部を改正する告示

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.137
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AI要点

電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件の一部改正

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総務省告示第二百十八号の一部を改正する告示

令和8年3月23日|p.137|原文を見る

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二十三 令和七年総務省告示第二百十八号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
1 電気通信業務用伝搬障害防止区域1 [同左]
区分伝搬障害防止区域に係る無線局 の空中線又は無給電中継装置の 設置場所(括弧内の数値は、海 抜高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の範囲区分伝搬障害防止区域に係る無線局 の空中線又は無給電中継装置の 設置場所(括弧内の数値は、海 抜高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の範囲
[1・2 略][1・2 同左]
3 削除3(1) 埼玉県桶川市下日出谷西 2-7-1 (71.00) (2) 埼玉県北本市石戸宿1-74 (68.00)北緯35度59分33秒東経139度32分45秒の地点と北 緯36度00分23秒東経139度31分20秒の地点を結ぶ 直線を中心線として、その両側それぞれ150メート ル以内の区域
[4~6 略][4~6 同左]
[2・3 略][2・3 同左]
備考 表中の「」の記載は注記である。
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総務省告示第二百十八号の一部を改正する告示 - 第137頁
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