告示令和8年3月23日

令和五年総務省告示第百四十二号(電波法等の規定による距離障害防止区域を指定する件)の一部改正

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.136
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AI要点

電波法等の規定による距離障害防止区域を指定する件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名電波法等の規定による距離障害防止区域を指定する件の一部改正

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令和五年総務省告示第百四十二号(電波法等の規定による距離障害防止区域を指定する件)の一部改正

令和8年3月23日|p.136|原文を見る

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二十二 令和五年総務省告示第百四十二号(電波法等の規定による距離障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の後段に囲んで記されている文字を削り、同表の後段に囲んで記すのとおり改める。
1 放送業務用伝搬障害防止区域区分伝搬障害防止区域に係る無線局 の空中線又は無給電中継装置の 設置場所(括弧内の数値は、海 抜高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の範囲1 [同左]区分伝搬障害防止区域に係る無線局 の空中線又は無給電中継装置の 設置場所(括弧内の数値は、海 抜高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の範囲
1 削除1 (1) 北海道北見市北斗町2丁目 3番24号 (151.80) (2) 北海道網走市字呼人249番 地 (221.00)北緯43度48分40秒東経143度53分04秒の地点と北 緯43度49分46秒東経143度55分39秒の地点を結ぶ 直線を中心線として、その両側それぞれ50メート ル以内の区域
[2・3 略][2・3 同左]
[2 略][2 同左]
備考 表中の[]の記載は注記である。
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令和五年総務省告示第百四十二号(電波法等の規定による距離障害防止区域を指定する件)の一部改正 - 第136頁
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