告示令和8年3月23日

平成三十年総務省告示第三百十四号の一部を改正する告示

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.134
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

電波法第四十四条の三第五項第五区域を指定する件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名電波法第四十四条の三第五項第五区域を指定する件の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

平成三十年総務省告示第三百十四号の一部を改正する告示

令和8年3月23日|p.134|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
十九 平成三十年総務省告示第三百十四号(電波法第四十四条の三第五項第五区域を指定する件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を用いた部分からこれを除き、改正後欄に掲げる規定の傍線を用いた部分のものを加える。
[1 略]2 放送業務用伝搬障害防止区域[1 同左]2 [同左]
区分伝搬障害防止区域に係る無線局 の空中線又は無給電中継装置の 設置場所(括弧内の数値は、海 抜高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の範囲区分伝搬障害防止区域に係る無線局 の空中線又は無給電中継装置の 設置場所(括弧内の数値は、海 抜高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の範囲
1削除1(1) 北海道帯広市西5条南7ー 2-2 (95.70) (2) 北海道河東郡音更町十勝川 温泉9 (204.50)北緯42度55分25秒東経143度11分52秒の地点と北 緯42度56分31秒東経143度19分01秒の地点を結ぶ 直線を中心線として、その両側それぞれ50メート ル以内の区域及び北緯42度56分31秒東経143度19 分04秒の地点と北緯42度56分32秒東経143度19分 08秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側 それぞれ50メートル以内の区域
2削除2(1) 北海道帯広市西5条南7ー 2-2 (93.00) (2) 北海道河東郡音更町十勝川 温泉9 (201.00)北緯42度55分25秒東経143度11分52秒の地点と北 緯42度56分31秒東経143度19分01秒の地点を結ぶ 直線を中心線として、その両側それぞれ50メート ル以内の区域及び北緯42度56分31秒東経143度19 分04秒の地点と北緯42度56分32秒東経143度19分 08秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側 それぞれ50メートル以内の区域
3削除3(1) 北海道帯広市西5条南7ー 2-2 (92.00) (2) 北海道河東郡音更町大通 18-3 (119.00)北緯42度55分25秒東経143度11分52秒の地点と北 緯42度56分38秒東経143度11分54秒の地点を結ぶ 直線を中心線として、その両側それぞれ50メート ル以内の区域、北緯42度57分04秒東経143度11分 55秒の地点と北緯42度57分19秒東経143度11分56 秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側そ れぞれ50メートル以内の区域、北緯42度57分24秒 東経143度11分56秒の地点と北緯42度57分27秒東 経143度11分56秒の地点を結ぶ直線を中心線とし て、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び 北緯42度57分47秒東経143度11分56秒の地点と北 緯42度58分53秒東経143度11分58秒の地点を結ぶ 直線を中心線として、その両側それぞれ50メート ル以内の区域
[4~11 略][4~11 同左]
[3・4 略][3・4 同左]
備考 表中の[]の記載は注記である。
読み込み中...
平成三十年総務省告示第三百十四号の一部を改正する告示 - 第134頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示