告示令和8年3月23日

総務省告示第203号(電気通信の用に供する無線局防止区域を指定する件)の一部改正

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.133
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AI要点

電気通信の用に供する無線局防止区域を指定する件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名電気通信の用に供する無線局防止区域を指定する件の一部改正

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総務省告示第203号(電気通信の用に供する無線局防止区域を指定する件)の一部改正

令和8年3月23日|p.133|原文を見る

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十八 平成二十八年総務省告示第二百三号(電気通信の用に供する無線局防止区域を指定する件)の一部次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線に囲んだ部分を削り、これを改正後欄に掲げる規定の傍線に囲んだ部分のように改める。
改正前改正後
[1~3 略][1~3 同左]
4 電気供給業務用伝搬障害防止区域4 [同左]
区分伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海拔高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の範囲区分伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海拔高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の範囲
1 削除1(1) 北海道帯広市西5条南7丁目2番地1 (96.00)北緯42度55分27秒東経143度11分53秒の地点と北緯42度53分25秒東経143度11分16秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯42度52分56秒東経143度11分07秒の地点と北緯42度52分51秒東経143度11分05秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
(2) 北海道河西郡中札内村中札内西2線231番地2 (244.00)
[2~6 略][2~6 同左]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
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総務省告示第203号(電気通信の用に供する無線局防止区域を指定する件)の一部改正 - 第133頁
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