| 改正前 | 改正後 |
| 1 電気通信業務用伝搬障害防止区域 | 1 [同左] |
| 区分 | 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海拔高(メートル)を示す。) | 伝搬障害防止区域の範囲 | 区分 | 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海拔高(メートル)を示す。) | 伝搬障害防止区域の範囲 |
| [1~17 略] | [1~17 同左] |
| 18 | (1) 沖縄県島尻郡南大東村字南302-7 (64.90) | 北緯25度49分18秒東経131度13分51秒の地点と北緯25度51分39秒東経131度15分01秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域 | 18 | (1) 沖縄県島尻郡南大東村字南302-7 (64.90) | 北緯25度49分18秒東経131度13分51秒の地点と北緯25度51分39秒東経131度15分01秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域 |
| (2) 沖縄県島尻郡北大東村字中野151-1 (72.40) | (2) 沖縄県島尻郡北大東村字中野151-1 (72.40) |
| 19 | (1) 沖縄県島尻郡座間味村大川原301 (105.50) | 北緯26度13分42秒東経127度17分54秒の地点と北緯26度13分31秒東経127度17分50秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域 |
| (2) 沖縄県島尻郡座間味村字阿嘉川田950-11 (50.80) |
| [2~4 略] | [2~4 同左] |
| 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |