告示令和8年3月23日

総務省告示第36号(電気通信の用に供する無線局防止区域を指定する件)の一部改正

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.133
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AI要点

電気通信の用に供する無線局防止区域を指定する件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名電気通信の用に供する無線局防止区域を指定する件の一部改正

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総務省告示第36号(電気通信の用に供する無線局防止区域を指定する件)の一部改正

令和8年3月23日|p.133|原文を見る

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十七 平成二十七年総務省告示第三百六号(電気通信の用に供する無線局防止区域を指定する件)の一部次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線に囲んだ部分を削り、これを改正後欄に掲げる規定の傍線に囲んだ部分のように改める。
改正前改正後
1 電気通信業務用伝搬障害防止区域1 [同左]
区分伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海拔高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の範囲区分伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海拔高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の範囲
[1~17 略][1~17 同左]
18(1) 沖縄県島尻郡南大東村字南302-7 (64.90)北緯25度49分18秒東経131度13分51秒の地点と北緯25度51分39秒東経131度15分01秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域18(1) 沖縄県島尻郡南大東村字南302-7 (64.90)北緯25度49分18秒東経131度13分51秒の地点と北緯25度51分39秒東経131度15分01秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
(2) 沖縄県島尻郡北大東村字中野151-1 (72.40)(2) 沖縄県島尻郡北大東村字中野151-1 (72.40)
19(1) 沖縄県島尻郡座間味村大川原301 (105.50)北緯26度13分42秒東経127度17分54秒の地点と北緯26度13分31秒東経127度17分50秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
(2) 沖縄県島尻郡座間味村字阿嘉川田950-11 (50.80)
[2~4 略][2~4 同左]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
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総務省告示第36号(電気通信の用に供する無線局防止区域を指定する件)の一部改正 - 第133頁
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