告示令和8年3月23日

総務省告示第二百五十号(電波法等の規定による無線障害防止区域を指定する件)の一部改正

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.131
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AI要点

電波法等の規定による無線障害防止区域を指定する件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名電波法等の規定による無線障害防止区域を指定する件の一部改正

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総務省告示第二百五十号(電波法等の規定による無線障害防止区域を指定する件)の一部改正

令和8年3月23日|p.131|原文を見る

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十五 平成二十六年総務省告示第二百五十号(電波法等の規定による無線障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。
次の表のうち、改正前欄に掲げる規定の傍線に囲んだ部分からこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線に囲んだ部分のように改める。
改正後改正前
[1 略][1 同左]
2 放送業務用伝搬障害防止区域2 [同左]
区分伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海拔高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の範囲区分伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海拔高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の範囲
[1 略][1 同左]
2 削除2 (1) 北海道旭川市6条通6-27 北緯43度46分16秒東経142度21分37秒の地点と北(154.20) 緯43度45分52秒東経142度28分34秒の地点を結ぶ(2) 北海道旭川市東旭川町倉沼 直線を中心線として、その両側それぞれ50メート45-1 (275.50) ル以内の区域
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総務省告示第二百五十号(電波法等の規定による無線障害防止区域を指定する件)の一部改正 - 第131頁
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